改正卸売市場法に定める遵守事項以外の遵守事項(その他の取引ルール)について

 

ページ番号1029486  更新日 令和2年5月15日 印刷 

趣旨

和歌山市では、卸売市場法の改正を受け、和歌山市中央卸売市場業務条例(以下、「条例」という。)の改正を行いました。
改正卸売市場法では、開設者(市長)が実情に応じて業務規程(条例等)で改正卸売市場法に定める遵守事項以外の遵守事項(その他の取引ルール)を定めた場合、その理由を公表することとしています。
つきましては、次のとおり本市中央卸売市場の業務規程に定めたその他の取引ルールと定めた理由を公表します。

内容

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このページに関するお問い合わせ

産業交流局 農林水産部 中央卸売市場
〒641-0036和歌山市西浜1660番地の401
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