選挙用事務所等の設置について

 

ページ番号1002577  更新日 平成28年3月1日 印刷 

選挙事務所等を設置する場合は、建築基準法の規定により建築工事の前に「建築確認申請」及び「完了検査申請」の手続きが必要です。また、設置する場所に係る用途地域、建ぺい率、容積率、接道等で緩和が必要となる場合は、建築確認申請の前に「仮設建築物許可申請」が必要です。
また、市街化調整区域においては建築制限等がありますので、都市計画課で事前に確認し、許可等の添付が必要です。

審査期間は、建築確認又は建築許可共、各々1週間程度必要(平屋の場合)ですので早めに申請していただくようお願いします。

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