選挙人名簿抄本の閲覧について

 

ページ番号1018248  更新日 令和1年8月15日 印刷 

選挙人名簿抄本の閲覧について

公職選挙法において選挙人名簿の閲覧制度が設けられており、以下の場合に閲覧することができます。

1 特定の者が選挙人名簿に登録された者かどうかを確認する場合

2 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動、選挙運動を行う場合

3 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施する場合

閲覧できる場所と時間

1 場所

和歌山市選挙管理委員会事務局 執務室

2 時間

平日の執務時間内(午前8時30分から午後5時15分)

注意事項

選挙の期日の公示又は告示日から選挙期日後5日にあたる日までの間は閲覧できません。

選挙人名簿への登録の確認のために閲覧する場合は、選挙人名簿登録日(3月1日、6月1日、9月1日、12月1日)の翌日から5日間に限り閉庁日(土曜日、日曜日及び祝日)にも閲覧できます。閉庁日の閲覧を希望される場合は準備等のため事前にお申し出ください。

閲覧の方法

閲覧を希望される場合は、事前に選挙管理委員会までお申し出いただき、日時を調整のうえ、選挙人名簿閲覧申出書等を郵送または持参してください。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒640-8536和歌山市西汀丁36番地
電話:073-435-1145 ファクス:073-435-1289
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます