破砕業変更届出書・廃止届出書

 

ページ番号1000806  更新日 令和6年4月1日 印刷 

申請書の名称
  • 破砕業変更届出書
  • 破砕業廃止届出書
対象
  • 自動車リサイクル法の破砕業許可業者
変更又は廃止した日から30日以内に届出が必要です。
該当条文
  • 使用済自動車の再資源化等に関する法律第71条
  • 使用済自動車の再資源化等に関する法律第72条において準用する同法第64条
提出方法
持参又は郵送
添付書類
変更届出
下記「1 破砕業変更届の提出について(法人事業者)」及び
「2 破砕業変更届の提出について(個人事業者)」を参照してください。

(注)施設の変更を伴う場合は、事前に廃棄物対策課までご相談ください。
(注)事業範囲の変更の場合は、変更許可が必要になります。


廃止届
  1. 現在の許可証
受付場所
廃棄物対策課 市役所本庁舎6階
受付時間
市役所開庁日

このページに関するお問い合わせ

市民環境局 環境部 廃棄物対策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1352(一般廃棄物に関すること) 073-435-1221(産業廃棄物に関すること)
ファクス:073-435-1270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます