解体業許可申請(新規・更新)

 

ページ番号1000809  更新日 令和6年4月1日 印刷 

申請書の名称
  • 解体業許可・許可の更新申請書
対象
  • 使用済自動車を解体する事業者(使用済自動車から部品取りを行う事業者含む)
該当条文
  • 使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条
提出方法
持参
添付書類
新規
  1. 事業所の施設の図面、設計計算書、付近の見取り図
  2. 施設の所有権(使用権)を証する書面
  3. 事業計画書及び収支見積書
  4. 誓約書
  5. (申請者が個人のとき)
    住民票と登記事項証明書(後見登記関係)
  6. (申請者が法人のとき)
    定款又は寄付行為と登記事項証明書(商業登記関係)
  7. 役員の住民票と登記事項証明書(後見登記関係)
  8. 株主(5パーセント以上)の住民票と登記事項証明書(後見登記関係)又は登記事項証明書(商業登記関係)(株主が法人のとき)
  9. 政令使用人(本支店代表者、契約締結権限のある使用人)の住民票と登記事項証明書(後見登記関係)
  10. (申請者が未成年のとき)
    法定代理人(個人)の上記5の書類
    法定代理人(法人)の上記6、7の書類
  11. 標準作業書(ガイドラインは下記「自動車リサイクル法関係」のページをご覧ください。)


更新
新規と同じ(変更がない場合は上記1、2は不要)


(注)住民票及び登記事項証明書は、発行の日から3か月以内のものを提出してください。
なお、原本提示し照合したものに限り、原本に代えて写し(コピー)でも構いません。
(注)住民票は本籍地の記載されたものが必要です。
(注)新規申請については、事前に廃棄物対策課までご相談ください。

手数料
新規:78,000円 更新:70,000円
受付場所
廃棄物対策課 市役所本庁舎6階
受付時間
市役所開庁日

このページに関するお問い合わせ

市民環境局 環境部 廃棄物対策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1352(一般廃棄物に関すること) 073-435-1221(産業廃棄物に関すること)
ファクス:073-435-1270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます