施術所・出張業務の開設・変更・休止・廃止

 

ページ番号1000609  更新日 令和3年4月1日 印刷 

各種届出時の本人確認の徹底及び届出書類の押印廃止について

令和3年4月1日届出分から、和歌山市保健所へ提出いただく施術所開設届出の際には、法人の場合、登記事項証明書等の写しの添付が必要となります。また、届出書類の押印を廃止します。訂正が必要な場合は、本人確認の上、訂正箇所を二重線で訂正していただきます。訂正内容によっては、再提出をお願いすることがございますのでご了承ください。

1 施術所開設の届出

根拠法令
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律第9条の2第1項
申請の目的
施術所を開設したときは、開設後10日以内に、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名等を届出が必要です。
受付窓口

和歌山市保健所 総務企画課 医事薬事班

適用
控えが必要な場合は、2部提出してください。
添付書類
  1. 施術所の平面図(各室の用途及び施術用具の所在を明示のこと)
  2. 付近の見取図
  3. 業務に従事する施術者の資格免許証の写し(原本確認必要)
  4. 業務に従事する施術者の本人確認書類の写し(原本確認必要)
  5. 開設者が個人の場合は、開設者の本人確認書類の写し(原本確認必要)
  6. 開設者が法人の場合は、法人の登記事項証明書等の写し(原本確認必要)

2 施術所開設届出事項変更の届出

根拠法令
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律第9条の2第1項
申請の目的
開設届出事項に変更があった場合は、変更後10日以内に届出が必要です。
受付窓口
和歌山市保健所 総務企画課 医事薬事班
適用
控えが必要な場合は、2部提出してください。
添付書類

1.開設者の住所に変更があった場合

(個人開設者が転居した時、法人の主たる事務所の所在地を変更した時)

 ・個人の場合は、変更後の住所が確認できる運転免許証等の公的書類の写し(原本確認必要)

 ・法人の場合は、変更後の住所が確認できる登記事項証明書等の写し(原本確認必要)

2.開設者の氏名に変更があった場合

(個人開設者の戸籍上の氏名を変更した時、法人名称を変更した時)

 ・個人の場合は、新たな姓が確認できる戸籍抄本等の公的書類の写し(原本確認必要)

 ・法人の場合は、法人の名称変更が確認できる登記事項証明書等の写し(原本確認必要)

3.施術所の名称に変更があった場合

 ・添付書類なし。

4.業務の種類の変更があった場合

 ・添付書類なし。但し、業務に従事する施術者が増加した場合は、下記の手続きが必要です。

5.業務に従事する施術者に変更があった場合

(施術者が増加した時)

 ・新たに業務に従事する施術者の資格免許証の写し(原本確認必要)
 ・新たに業務に従事する施術者の本人確認書類の写し(原本確認必要)

6.施術者の氏名に変更があった場合

(施術者の戸籍上の氏名を変更した時)

 ・新たな姓が確認できる戸籍抄本等の公的書類の写し(原本確認必要)

 ・施術者の資格免許証の写し(原本確認必要)

7.構造設備に変更があった場合
 ・変更後の施術所の平面図(各室の用途及び施術用具の所在を明示のこと)

3 施術所休止・廃止・再開の届出

根拠法令

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律第9条の2第2項

申請の目的
施術所を休止・廃止、休止した施術所を再開したときは、10日以内に届出が必要です。
受付窓口
和歌山市保健所 総務企画課 医事薬事班
適用
控えが必要な場合は、2部提出してください。
添付書類

開設届出済証(廃止の場合)

上記のものがない場合、届出者の本人確認を窓口で行いますので、本人確認書類をお持ちください。

4 出張施術業務開始の届出

根拠法令
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律第9条の3第1項
申請の目的
専ら出張施術を行う施術者が業務を開始したときは、10日以内に届出が必要です。
受付窓口
和歌山市保健所 総務企画課 医事薬事班
適用
控えが必要な場合は、2部提出してください。
添付書類
  1. 施術者の資格免許証の写し(原本確認必要)
  2. 施術者の本人確認書類の写し(原本確認必要)

5 出張施術業務休止・廃止・再開の届出

根拠法令
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律第9条の3第1項
申請の目的
専ら出張施術を行う施術者が業務を休止・廃止、再開したときは、10日以内に届出が必要です。
受付窓口
和歌山市保健所 総務企画課 医事薬事班
適用
控えが必要な場合は、2部提出してください。
添付書類

出張施術業務届出済証(廃止の場合)

上記のものがない場合、届出者の本人確認を窓口で行いますので、本人確認書類をお持ちください。

6 滞在施術業務開始の届出

根拠法令
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律第9条の4
申請の目的
他府県に住所がある施術所を開設している施術者が、和歌山市内で業務を開始するときは、事前に届出が必要です。
受付窓口
和歌山市保健所 総務企画課 医事薬事班
適用
控えが必要な場合は、2部提出してください。
添付書類
  1. 施術者の資格免許証の写し(原本確認必要)
  2. 施術者の運転免許証等の本人確認書類の写し(原本確認必要)
  3. 平面図

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このページに関するお問い合わせ

健康局 健康推進部 総務企画課 医事薬事班
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5108 ファクス:073-431-9980
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます