診療用エックス線(放射線)装置関係等

 

ページ番号1000715  更新日 令和5年2月11日 印刷 

1 診療用エックス線装置設置の届出

根拠法令
医療法施行規則第24条の2
申請の目的
診療所にエックス線装置(定格出力10KV以上)を備えたときには、10日以内の届出が必要です。
受付窓口
和歌山市保健所 総務企画課 医事薬事班
添付資料
  1. 診療所の全体図
  2. 管理区域隣接部の平面図(上下階を含む)
  3. エックス線診療室詳細図(平面図・立面図)
    (注)管理区域の標識、使用中の表示及び注意書きの掲示する位置を明示すること
  4. 遮へい計算書
  5. 管理区域及びエックス線診療室外側の線量測定結果
  6. 1部提出してください。

2 診療用エックス線装置設置届出事項変更の届出

根拠法令
医療法施行規則第29条
申請の目的
エックス線装置を変更したときには、10日以内の届出が必要です。(台数の追加や減少も含む)
受付窓口
和歌山市保健所 総務企画課 医事薬事班
適用
  1. エックス線診療に従事する医師、歯科医師、放射線技師の変更についても届出が必要です。
  2. 1部提出してください。
添付資料
設置届

3 診療用エックス線装置等廃止の届出

根拠法令
医療法施行規則第29条
申請の目的
エックス線装置を廃止したときには、10日以内の届出が必要です。
受付窓口
和歌山市保健所 総務企画課 医事薬事班
適用
1部提出してください。
添付資料
廃棄した装置の引取を証する書類

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このページに関するお問い合わせ

健康局 健康推進部 総務企画課 医事薬事班
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5108 ファクス:073-431-9980
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます