店舗販売業変更届

 

ページ番号1000692  更新日 令和4年10月27日 印刷 

変更後30日以内

変更事項及び添付書類

変更事項

添付書類

店舗管理者又はその他の薬剤師・登録販売者の変更(週あたりの勤務時間数の変更を含む)

  1. 薬剤師免許証及び販売従事登録証の写し(原本持参)
  2. 雇用(使用)関係証明書
  3. 薬剤師または登録販売者の一覧表
  4. 薬剤師・登録販売者勤務のローテーション表
  5. 登録販売者を店舗管理者とする場合は、勤務状況報告書及びa業務従事証明書、b実務従事証明書、c業務従事確認書、d実務従事確認書のうち該当するもの

開設者、店舗管理者、管理者以外の薬剤師・登録販売者の氏名(法人の場合その名称)の変更

  1. 開設者の氏名変更であって個人の場合は、戸籍謄本又は抄本、法人の場合は登記事項証明書
    (注)管理薬剤師、その他の薬剤師の氏名変更の場合は、変更を証する書類を受付窓口で提示してください。
    ex:住民票、運転免許証等

開設者、店舗管理者の住所の変更

  1. 個人の場合、添付書類不要
  2. 開設者の住所変更であって法人の場合、登記事項証明書

薬事に関する業務に責任を有する役員の変更

  1. 登記事項証明書

構造設備の主要部分(店舗面積の変更、位置の変更等)の変更

  1. 変更前、変更後の平面図
  2. 変更後の構造設備の概要書

通常の営業日及び営業時間

薬剤師・登録販売者の勤務ローテーション表

販売・授与する医薬品の区分

  1. 変更後の構造設備の概要書
  2. 変更後の平面図
  3. 勤務ローテーション表

管理医療機器販売業の管理者の変更

管理者の資格証の写し(原本持参)

兼業事業の種類の変更

添付書類は不要

◇過去5年間のうち、従事期間が通算して2年以上の場合はa業務従事証明書又はb実務従事証明書を提出してください。

◇過去5年間のうち従事期間が通算で2年に満たない登録販売者であって、従事期間が平成21年6月1日以降に、通算して2年以上であり、かつ、過去に店舗管理者として従事した経験がある場合は、c業務従事確認書又はd実務従事確認書を提出して下さい。

※経過措置として、従事期間が平成21年6月1日以降、通算して5年以上であり、かつ、必要な研修を通算して5年以上受講している場合も店舗管理者になることができます。この場合、c業務従事確認書又はd実務従事確認書を提出してください。

あらかじめ

変更事項及び添付書類一覧

変更事項

添付書類

店舗の名称 添付書類は不要
相談時・緊急時の連絡先 添付書類は不要
特定販売の有無、
特定販売を行う際に使用する通信手段、
特定販売の広告に正式名称と異なる名称を表示する場合はその名称、主たるホームページアドレス、
特定販売のみを行う時間がある場合は適切な監督に必要な設備の概要、特定販売を行う医薬品の区分
  1. 特定販売を行う時間
  2. 営業時間のうち特定販売のみを行う時間
特定販売に関する事項
ただし、1、2の事項の変更の場合は、勤務ローテーション表 も添付してください

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このページに関するお問い合わせ

健康局 健康推進部 総務企画課 医事薬事班
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5108 ファクス:073-431-9980
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます