各種申請について(様式等)

 

ページ番号1041632  更新日 令和6年4月1日 印刷 

法定外公共物に関する申請について

法定外公共物とは

法定外公共物とは、道路や河川などの公共物のうち、道路法や河川法等の適用・準用を受けない公共物を指します。一般的には、里道や水路がこれに該当します。多くの場合、法務局備え付けの公図上に「道」や「水」と記載されています。また、里道は赤線・赤道、水路は青線・青地とも呼ばれることがあります。

占用とは

法定外公共物の敷地や、その上空・地下に、施設や工作物を設置して継続的に使用することを「法定外公共物の占用」といいます。

公共物の機能(道路や水路としての本来の機能)を維持するため、基本的には占用は認められませんが、その機能を妨げない範囲で占用許可を受けることができます。(※占用には条件があり、占用料が発生する場合もあります。)

【占用が認められる場合】

・住宅進入用に床版(橋)を設置しなければ、敷地に入れない場合

・水路敷に生活排水の放流管を埋設する場合 等

各種申請について

法定外公共物に占用物(床版等)を新設する場合や撤去等の工事を行う場合には、市長の許可を得る必要があります。申請内容ごとに様式が異なりますので、詳しくは下記お問い合わせ先(河川港湾課)までご相談ください。

法定外公共物に係る各種申請書

下水道管への接続に関する申請について

河川港湾課管理の下水道管(雨水管)への接続について

当課所管の下水道管(雨水管)へ接続する場合、接続許可の申請が必要です。

(当課所管の下水道管かどうかを調べる場合は、河川港湾課窓口までお越しください。)

下水道管(雨水管)への接続許可に係る各種申請書

地域汚水処理施設に関する申請について

地域汚水処理施設への接続等に係る各種申請書

地域汚水処理施設使用料の口座振替について

このページに関するお問い合わせ

都市建設局 道路河川部 河川港湾課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1090 ファクス:073-435-1398
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます