埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等の手続きについて

 

ページ番号1010352  更新日 令和4年7月19日 印刷 

1 文化振興課との事前相談・照会

開発等により土木工事を計画される場合は、埋蔵文化財包蔵地の状況を和歌山市埋蔵文化財包蔵地所在地図(以下、「遺跡分布地図」という)で確認して下さい。遺跡分布地図は文化振興課で閲覧できますが、必要な方には無料で配布しています。また、インターネット上でも公開しています。ただし、概要をお知らせするもので、内容を証明するものではありません。権利や義務の発生するもの、取引の資料とするものなど、重要な情報、特に境界付近の情報等については文化振興課窓口または電話・ファクス等でお問合せください。なお、開発事業等を円滑におこなうためにも、事前相談、照会はできるだけ早い時期にお願いします。

2 埋蔵文化財包蔵地に該当する場合の手続き

取扱い協議を踏まえ、事業者は工事着工60日前までに埋蔵文化財包蔵地内(以下、包蔵地内という。)において土木工事を実施する旨の届出を2部、市文化振興課を経由して和歌山県教育委員会(以下、県教育委員会という。)に届け出てください。(文化財保護法第93条第1項)。届出を受けた県教育委員会は、遺跡の内容と工法などを考慮して埋蔵文化財の取扱いについて次のいずれかを指示します。

ア.工事に先立って行う記録保存のための「確認調査・発掘調査」
イ.工事の実施中に市文化振興課の担当職員が立ち会う「工事立会」
ウ.包蔵地内であることを認識して慎重に工事を実施していただく「慎重工事」

(注)なお、発掘調査や工事立会で重要な遺跡が発見された場合には、再協議や保存について協力をお願いする場合があります。

3 発掘調査

確認調査の結果、遺跡に影響があると判断されると、届け出者と文化振興課で遺跡の保存について協議をさせていただき、掘削深度の変更や盛土施工への変更等、遺跡保存へのご協力をお願いします。計画変更が不可能な場合には、国・県の補助金を得られる個人専用住宅をのぞき原因者(事業者)負担で発掘調査を実施し、記録保存をおこないます。発掘調査に必要な経費(発掘・整理作業に伴う賃金、報告書の刊行費等)は事業者に負担をお願いしています。発掘調査は通常、以下のような手順で行われます。

  • 発掘調査について
    試掘調査等の結果を踏まえ、計画された土木工事により埋蔵文化財に破壊等の影響が及ぶ範囲について記録保存を行います。発掘作業で得られた記録、資料等の分類・分析し、その成果を調査報告書としてまとめ刊行します。この発掘調査報告書の刊行をもって発掘調査は完了となります。

発掘調査の費用負担について

開発事業等に伴う埋蔵文化財の発掘調査の費用は、従来からその開発事業等の事業者に負担をお願いしています。この理念は、我が国の歴史を理解する上で重要な価値を有する国民共有の財産である埋蔵文化財を現状のまま保存することができない場合に、その原因となった開発事業等の事業者に記録保存のための調査費用を負担していただくというものです。また、事業者による発掘調査の実施協力は、文化財保護法第93条第2項による指示等に基づきお願いしているものです。
なお、個人が自己専用住宅を建設する場合に限っては、公費による発掘調査を実施しています。

4 提出書類について

届出に必要な関係書類は次のとおりです。

(1)関係書類

  1. 埋蔵文化財発掘の届出書(指定の様式)
  2. 土木工事を行う位置図・付近見取り図(住宅地図等)
  3. 土木工事等の概要を示す書類・図面
    (土地利用計画図・建物配置図・建物の平面図・立面図・基礎図・地中埋蔵物に関する図面等)

(2)提出部数

2部

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このページに関するお問い合わせ

産業交流局 文化スポーツ部 文化振興課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1194 ファクス:073-435-1294
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