私道にかかる固定資産税等の減額措置について

 

ページ番号1001473  更新日 令和5年12月7日 印刷 

賦課期日(毎年1月1日)現在、次のすべての要件に該当する私道は、納税義務者からの申請により固定資産税等が減額される場合があります。

1.減額措置の要件

  1. 現に道路として使用され、通行上の制約がないこと。
  2. 私道に沿接する土地が2筆以上あり、かつ、その所有者がそれぞれ異なること。
  3. 私道に沿接する住宅が2戸以上あり、かつ、その所有者がそれぞれ異なること。

2.適用年度

第1期納期限までの申請は申請のあった年度から減額措置が適用されます。(第1期納期限以後は翌年度処理)

3.提出書類

私道負担部分の面積が明確である図面(測量士等が作成した図面や建築確認申請時の図面等)

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