不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置について

 

ページ番号1046511  更新日 令和5年1月25日 印刷 

不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置について

不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置の創設

 令和2年度の税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律」の成立により、不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置が創設されました(令和3年1月1日施行)。この改正により、令和3年1月1日以降の広告に係る不動産公売および随意契約に適用され、不動産公売等の入札に参加される場合、陳述書類の提出が必要となります。

主な内容は次のとおりです。

1.公売不動産の入札等をしようとする者は、暴力団員等に該当しないことを陳述しなければ、入札等をすることができません。

(注意)

  1. 暴力団員等とは、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は、暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者をいいます。
  2. 暴力団員等に該当しないことの陳述は下記で定める陳述書を提出することにより行います。
  3. 入札等を仕様とする者が法人である場合は、その役員が暴力団員等に該当しないことを陳述する必要があります。
  4. 自己の計算において入札等をさせようとする者がある場合は、その入札等をさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等に該当しないことを陳述する必要があります。なお、「自己の計算において入札等をさせようとする者」とは、入札者等に資金を渡すなどして自己の為に入札等をさせようとする者をいいます。

2.公売不動産の売却決定日は、公売期日等から起算して7日を経過した日から、最大21日を経過した日なります。

(注意)

  1. 不動産以外の公売財産の売却決定日については、令和3年1月1日以降も変更ありません。
  2. 売却決定の日時までに買受人が暴力団員等に該当しないことの結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時および買受代金の納付期限が変更されることがあります。

 3.最高価申込者等(その者が法人である場合には、その役員)又は自己の計算において最高価申込者等に入札等をさせた者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等に該当する場合には、最高価申込者の決定を取り消されることがあります。

 4.入札等をしようとする者が、虚偽の陳述をした場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。

提出方法

〇インターネット公売

入札開始2開庁日前までに、和歌山市納税課の窓口に直接提出するか、納税課公売担当あてに郵送で提出してください。

〇一般公売

入札書とともに提出してください。

提出書類

個人による入札

法人による入札

自己の計算において入札等をさせようとする者がいる場合に必要な書類

指定許認可等を受けている事業者の方へ

 次に掲げる指定許認可等を受けている事業者の方は、陳述書に指定許可等を受けていることを証する書類の写しを添付してください。

  1. 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)9第3条第1項の免許を受けて事業を行っている方
  2. 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第3条の許可を受けて事業を行っている方

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このページに関するお問い合わせ

財政局 税務部 納税課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1038 ファクス:073-435-1261
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