貯水槽水道管理のお願いについて

 

ページ番号1032453  更新日 令和3年3月29日 印刷 

イラスト:直結給水方式と貯水槽水道方式

ビル、マンション等及び水圧の低い地域では、水道水を一旦受水槽にためて、ポンプで各戸のじゃ口に水を送っていますが、このような施設では、管理が十分でないと、安全で衛生的な水の供給を受けられない場合があり、受水槽の設置者による貯水槽水道の適正な管理が求められております。

受水槽に入るまでの水は企業局が管理していますが、受水槽以降については、企業局から供給される水であっても施設の構造上、ヤカンなど別の容器に汲み入れたものと同じとなるため、当該設置者(当該建築物の所有者)が責任をもって管理することになります。

貯水槽水道の管理について

貯水槽水道の場合、受水槽からじゃ口までの水の管理については、設置者の責任において行うことになっております。

設置者が行う貯水槽水道管理の注意点

  • 水槽の日常点検 水槽(フタ、外部、内部)に異常がないか、雨水などが流入していないかなど
  • 水槽の清掃 年1回以上定期的に行うよう努めてください。
  • 水質の検査 じゃ口での水を定期的に調べ、異常を認めたときは専門機関に依頼して必要な検査を行ってください。 なお、年1回以上は検査を行うよう努めてください。
  • 給水停止及び利用者への周知 設置者の供給する水が人の健康を害するおそれがあると分かったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険であることを利用者及び利用する可能性がある人に周知してください。

また、ご利用頂いている貯水槽設置状況の問い合わせについては次のところまでご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

企業局 経営管理部 営業課
〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1128 ファクス:073-435-1373
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます