私道に汚水管を埋設するための手続き

 

ページ番号1033979  更新日 令和3年6月21日 印刷 

和歌山市では、公共下水道の普及を図るために公道に限らず、私道についても公共性が高いと判断する場合は、汚水管を布設しています。また、私道については、その道路の土地所有者の承諾がなければ工事を行うことはできません。

土地使用承諾書が必要となります。

また、私道が専用通路でなく一般の通行に利用されている道路でなければ汚水管を埋設することはできません。
専用通路であるか道路であるかの判断は、その形態が一様でないことから、担当課で個々に現地確認等を行っています。
したがいまして、私道への汚水管埋設の要望等につきましては、まずは担当課にお問い合わせ願います。

まずは、事前に担当課と相談願います。

(注)和歌山市では、「和歌山市私有道路内公共下水道設置に関する要綱」において、私道に公共下水道を設置する手続きやその基準を定めています。


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このページに関するお問い合わせ

企業局 下水道部 下水道企画建設課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1093
ファクス:073-435-1276
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