汚水ますを新設する手続き

 

ページ番号1033980  更新日 令和3年3月29日 印刷 


既に供用開始された土地(供用開始手続き可能な土地を含む。)において、工事完了後の分筆等による土地の区画変更(都市計画法第29条に規定する開発行為等を除く。)等に伴い、建築物を新築しようとする土地に汚水ますが設置されていない場合は、建築一敷地に対し1個の汚水ますを市の費用で設置しています。

申請にあたっては

  • 申請があっても、予算や業者選定等の理由からすぐに設置することはできません。余裕を持って申請してください。
  • 申請地の前面道路が私道である場合は、その道路の権利者の承諾を得ていただく場合があります。

必ず事前に担当課と相談してください。

イラスト:汚水ますを新設する手続き

申請書類

  • 汚水桝設置希望願い
  • 付近見取図

このページに関するお問い合わせ

企業局 下水道部 下水道企画建設課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1093
ファクス:073-435-1276
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます