下水道使用料

 

ページ番号1033986  更新日 令和5年10月17日 印刷 

令和元年10月1日から、下水道使用料を改定しています。

下水道使用料は、みなさんの家庭や事業場から排除された汚水を終末処理場で処理する費用や下水管等の施設を清掃し、あるいは補修する費用を負担していただくもので、下水道を使用するみなさんの排除した汚水の水量に応じて納めていただくものです。

使用料を納めていただく時期

合流式 下水道を使用することができる日(供用開始の日)の3か月後から
分流式 排水設備工事完成後から

使用料の計算

基本料金 1か月当たり、消費税含む
区分 排除汚水量 改定前 改定後
一般
汚水
10立方メートルまで 1224.72円 1247.4円
超過料金(1立方メートルにつき) 消費税含む
区分 排除汚水量 改定前 改定後
一般
汚水
10立方メートルを超え
30立方メートルまで
185.76円 189.2円
一般
汚水
30立方メートルを超え
100立方メートルまで
238.68円 243.1円
一般
汚水
100立方メートルを超え
500立方メートルまで
291.6円 297円
一般
汚水
500立方メートルを超える分 338.04円 344.3円
料金 消費税含む
区分 排除汚水量 改定前 改定後
公衆浴場
汚水
排除汚水量1立方メートルにつき 10.8円 11円

 使用料計算例

  • 排除汚水量が1月で25立方メートルの場合(1月当たり)
    10立方メートルまでの分 基本料金 1,247.4円
    10立方メートル~30立方メートルの分 超過料金(15立方メートル)
    15立方メートル×189.2円=2,838円
    合計 4,085.4円
    (小数点以下は切り捨て)
    1か月分の下水道使用料は、4,085円になります。
  • 使用料の納入方法
    水道料金と下水道使用料を一緒に(一枚の納付書で)納めていただくことになります。
    なお、水道料金を口座振替で納めていただいている方は、同じ口座から下水道使用料を納めていただくことになります。
    井戸水等を使用される方は、水道料金センター(073-435-1290)にお問合せください。

下水道使用料に係る不服申立て等について

  1.      通知された下水道使用料に不服がある場合には、その通知があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、和歌山市長に対して審査請求をすることができます。
  2.      この処分の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に対する裁決を知った翌日から起算して6か月以内に和歌山市を被告として(訴訟において和歌山市を代表するものは、和歌山市長となります。)することができます。 
  3.      なお、次のいずれかに該当する場合は、審査請求に対する採決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができます。

  (1)審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。

  (2)処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

  (3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

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このページに関するお問い合わせ

企業局 経営管理部 営業課
〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1128 ファクス:073-435-1373
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます