令和5年12月2日以降に生まれた新生児または別世帯だが扶養している児童がいる世帯へ
令和5年12月2日以降に生まれた新生児または別世帯だが扶養している児童がいる世帯への物価高騰重点支援給付金(令和5年度こども加算分)について
令和5年12月2日以降に生まれた新生児または別世帯だが18歳以下の扶養している児童がいる世帯で下記の給付要件を満たす世帯は、申請によりこども加算の対象とすることができます。
支給対象となる世帯
令和5年12月1日を基準日とした令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加給付分)(7万円)または物価高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)(10万円)を本市から給付された世帯または支給要件に該当する世帯のうち、令和5年12月2日以降に出生した新生児または別世帯だが扶養している18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯。
※基準日(令和5年12月1日)時点で扶養していない児童は加算の対象外です。ただし、令和5年12月2日以降に出生した新生児は対象となります。
※施設入所児童は加算の対象外です。ただし、母子生活支援施設(和歌山すみれホーム)に保護者とともに入所する児童については、当該保護者が基礎となる給付措置の支給要件を満たす世帯主である場合は、同一世帯の児童分についてこども加算の対象となります。
支給額
児童1人あたり5万円(支給は1回限り)
※こども加算分の支給を受けた世帯で支給対象児童に扶養していない児童が含まれていたことが判明した場合は、こども加算分の返還が必要となります。
(1)令和5年12月2日以降に生まれた児童がいる場合
同一世帯で令和5年12月2日以降に生まれた児童がいる場合、コールセンター(0120-969-861)にて、ご確認お願いします。
(2)別世帯だが扶養している18歳以下の児童がいる場合
基準日(令和5年12月1日)時点で別世帯だが扶養している18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童がいる場合、コールセンター(0120-969-861)にて、ご確認お願いします。
(注)令和5年度住民税が非課税世帯への給付金「令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加給付分)(7万円)」の受給で こども加算の場合、または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金「物価高騰重点支援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税)」の受給でのこども加算の場合であることが条件です。
(注)すでに和歌山市もしくは他市区町村から令和5年度住民税が非課税世帯への給付金「令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加給付分)(7万円)」や令和5年度住民税が均等割のみ課税世帯への給付金「物価高騰重点支援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯)(10万円)」又は同様の給付金を受給している児童、もしくはそれらのこども加算給付の対象となった児童は対象外です。
令和5年12月1日時点で別世帯の児童の加算給付を申請する場合は申請書または確認書と下記の「別居監護申立書」が必要です。
(1) 別居している児童の住所地が分かる書類
対象児童の令和5年12月1日時点の住民票住所がわかる書類「別居している児童の世帯の住民票等」の写し(コピー)
※発行日から3か月以内のもの
(2) 別居している児童との関係が分かる書類
対象児童と申請・請求者の関係が分かる「戸籍謄本等」の写し(コピー)
※発行日から3か月以内のもの
受付期限
受付期限:令和6年8月30日(金曜日) 必着
※ 提出書類に不備がある場合、給付金の支給を受けられません。不備があっても、対応できるよう、期限には、余裕をもって提出いただくようお願いします。
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
福祉局 社会福祉部 高齢者・地域福祉課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1063 ファクス:073-435-1268
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。