工場立地法の届出についてのご案内

 

ページ番号1003056  更新日 令和4年8月16日 印刷 

平成28年12月15日

和歌山市工場立地法準則条例を施行しました!

和歌山市では工場立地と事業規模の拡大をしやすい環境を整備し産業活性化と雇用の促進を図るため、工業地域・工業専用地域における工場立地法の緑地面積率等の規制基準を緩和しました。

 

 (関連)平成27年4月1日 和歌山市工場立地法敷地外緑地設置要綱を定めました。

敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積が3,000平方メートル以上の工場を新設又は変更する場合は、「工場立地法」に基づき和歌山市長あて届出が必要です。

1 届出対象工場

業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所及び太陽光発電施設は除く。)
規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上

2 基準

(1)生産施設

敷地面積の30~65%以下(業種により異なります。)

(2)緑地

敷地面積の20%以上

ただし、工業地域・工業専用地域に立地する工場の場合は、和歌山市工場立地法準則条例により、以下のとおりとなります。

敷地面積が20万平方メートル未満の場合 … 5%以上

敷地面積が20万平方メートル以上の場合 … 10%以上

(3)環境施設

敷地面積の25%以上(緑地含む。)

・環境施設とは、緑地・噴水・広場・運動場等をいいます。

・敷地面積の15%以上は敷地の周辺部に配置する必要があります。

ただし、工業地域・工業専用地域に立地する工場の場合は、和歌山市工場立地法準則条例により、以下のとおりとなります。

敷地面積が20万平方メートル未満の場合 … 10%以上

敷地面積が20万平方メートル以上の場合 … 15%以上

 

(条例基準を適用する際の注意事項)

※1 増設等の事業の用に供する敷地利用がある場合に限り、現にある緑地・環境施設を減少して条例の基準を適用することができます。

※2 条例の基準を適用する際は、「和歌山市質の高い工場緑化ガイドライン」の緑化基準にご協力下さい。

※3 条例の基準を適用する際は、基準以上の環境施設を敷地周辺部に配置する必要があります。

3 届出が必要な場合

(1)新設届
(法第6条)

  • 工場を新設する場合
    (それまでの工場が工場立地法の規制の適用外であった場合で、敷地又は建築面積の増加により対象となる場合を含みます。)

(2)変更届
(法第8条、第12条)

  • 下記の要件に該当するような製品の変更を行う場合
    日本標準産業分類の他の3ケタ(小)分類に属する業種となるようなとき
    準則に示す生産施設面積率等が変わるとき
  • 敷地面積が増減する場合
  • 建築面積が増減する場合
    ただし、生産施設面積の増加(スクラップ&ビルド含む。)や緑地、環境施設面積の減少を伴わない場合は届出を必要としません。
  • 生産施設の増設、スクラップ&ビルド、又は建築物は変更がないものの、(1)に示す製品の変更に伴う機械設備の入れ替えを行う場合
    なお、これらの場合は結果的に生産施設面積が減少又は変わらない場合であっても届出は必要です。
  • 緑地・環境施設の面積が変更となる場合
    ただし、緑地面積の減少を伴わない緑地移設は届出を必要としません。(周辺の地域の生活環境の保持に寄与するよう行うものに限る。)
  • 届出者の氏名、住所の変更及び工場の名称、所在地が変更する場合
    ただし、社長の交代による氏名の変更は届出を必要としません。
(3)承継届
(法第13条)
  • 工場の譲り受け、合併等により特定工場の承継があった場合
(4)廃止届
  • 機械装置を撤去する等、特定工場を廃止する場合

4 申請様式

5 提出期限

新設(変更):工事着手90日前までに提出(ただし、準則に適合している場合等、最短30日にまで短縮可能)

6 提出部数

1部

7 書類提出先

産業政策課 企業立地班
電話:073-435-1040
ファクス:073-435-1262
メール:sangyoseisaku@city.wakayama.lg.jp

Q&A(よくある質問)

お問い合わせの多い項目について、Q&Aにしていますので、参考にしてください。また、不明な点につきましては、産業政策課 企業立地班までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

産業交流局 産業部 産業政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1040 ファクス:073-435-1262
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