セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号)に基づく認定書発行事務

 

ページ番号1009281  更新日 令和5年10月1日 印刷 

セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号)に基づく認定書発行事務

取引先企業の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図る為、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

制度内容については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

※セーフティネット保証の認定を一度受けられた方でも、再度この保証を活用し、追加で融資を申し込むことができる場合がありますので、追加融資をお考えの方は、事前に取扱金融機関等でご相談ください。

※申請後、書類に不備等がなければ、認定書は通常1~3営業日程度で発行します。(申請数が多くなった場合は、この限りではありません。余裕をもった申請をお願いします。また、原則として申請日当日に、認定書の交付はできません。)

※認定書の有効期限は発行日から30日間です。期限内に信用保証の申し込みをしてください。有効期限が過ぎた場合は、認定書が無効になりますので、必要な場合は改めて申請してください。再申請の場合は、申請日時点における最新の状況で申請してください。

※本認定とは別に、金融機関及び保証協会の審査があり、必ず融資が受けられるものではありません。

セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))の認定基準について

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

新型コロナウイルス感染症に関して、和歌山県がセーフティネット保証4号の指定地域となっています。
※令和5年10月1日以降の認定申請分については、資金使途が借換に限定されておりますのでご注意ください。
(新規融資資金のみでの利用に係る認定申請の受け付けは令和5年9月30日限りで終了しました)

セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種)の認定基準について

経済産業大臣の指定する「業況の悪化している業種」に属する業種(以下「指定業種」とします。)に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
(イ) 最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5パーセント以上減少していること。
 ※令和2年5月1日から、新型コロナウイルスの影響を受けている方は、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少することが見込まれること。
(ロ) 原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

認定基準の具体的な適用関係と申請書様式について
  行っている事業と指定業種の関係 売上高等の減少等に対する認定基準の適用関係 申請書様式
1 【事業と指定業種の関係(1)】
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者(注)1であって、行っている事業が全て指定業種に属する。
【認定要件(1)】
企業全体の売上高等の減少等(注)3が企業認定基準(上記(イ)、(ロ)のいずれか)を満たす。
5号(イ)-(1)
5号(ロ)-(1)
2 【事業と指定業種の関係(2)】
兼業者(注)1であって、主たる事業(注)2が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。
【認定要件(2)】
主たる業種及び企業全体の売上高等の減少等(注)3の双方が企業認定基準(上記(イ)、(ロ)のいずれか)を満たす。
5号(イ)-(2)
5号(ロ)-(2)
3 【事業と指定業種の関係(3)】
兼業者(注)1であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。
【認定要件(3)】
行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等(注)3が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等(注)3が企業認定基準(上記(イ)、(ロ)のいずれか)を満たす。
5号(イ)-(3)
5号(ロ)-(3)

 

(注)1:兼業者とは、2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。
(注)2:主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業をいう。
(注)3:売上高等の減少等には、原油等の仕入価格の上昇を製品等の価格に転嫁できていないことを含む。
(注)事業と指定業種の関係(1)から(3)について複数の関係に当てはまる場合、どの関係に基づいて認定申請を行うかは、申請者が選択可能。

(注)経済産業大臣の指定する「業況の悪化している業種」については、中小企業庁のホームページをご覧下さい。

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このページに関するお問い合わせ

産業交流局 産業部 商工振興課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
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