大規模盛土造成地マップ  よくある質問

 

ページ番号1005435  更新日 平成28年2月2日 印刷 

質問平成18年の宅地造成等規制法の改正の概要とはどのようなものですか?

回答

宅地造成工事規制区域外において、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって、次のいずれかに該当するものを「造成宅地防災区域」として指定し、その区域の宅地の所有者等に災害のために必要な措置をとることを勧告し、又は命ずることができるようになりました。

  1. 大規模盛土造成地であって、安定計算によって、地震力及び盛土の自重による盛土の滑り出す力が、その滑り面に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力を上回ることが確かめられたもの
  2. 切土又は盛土した後の地盤の滑動、擁壁の沈下、崖の崩落等の事象が生じているもの

また、新規宅地造成に係る耐震性を確保するための技術基準が法令上明確にされました。
(注)現在市内で造成宅地防災区域の区域指定はありません。(平成26年2月現在)

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