大規模盛土造成地マップ  よくある質問

 

ページ番号1005445  更新日 平成28年2月2日 印刷 

質問滑動崩落防止工事(耐震化工事)は、宅地所有者等が行わなければならないのですか?

回答

滑動崩落が発生すると、その宅地だけでなく、周辺に対しても甚大な被害を及ぼす場合があります。造成宅地防災区域の指定等が行われた場合、宅地は個人財産であるため、造成宅地防災区域の宅地所有者等には、滑動崩落が発生しないよう必要な対策を講じる取組みが求められます。
また、宅地造成工事規制区域内において勧告等が行われた場合も同様です。

このページに関するお問い合わせ

都市建設局 都市計画部 都市計画課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1228 ファクス:073-435-1272
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます