大規模盛土造成地マップ  よくある質問

 

ページ番号1005444  更新日 平成28年2月2日 印刷 

質問都市計画法の開発許可や宅地造成等規制法の許可を受けた造成地でも、調査や滑動崩落防止工事(耐震化工事)を行う必要があるのですか?

回答

平成7年(1995年)の兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)、平成16年(2004年)の新潟県中越地震などにおいて、大規模に盛土造成された宅地で滑動崩落による被害が発生しました。この滑動崩落という現象のメカニズムは、これらの被害事例の分析により初めて明らかになってきました。したがって、過去に都市計画法の開発許可や宅地造成等規制法の許可を受けた造成地でも、新しい知見に基づき調査を行う必要があり、調査結果により滑動崩落防止工事(耐震化工事)を行う必要がある場合があります。
しかし、都市計画法の開発許可や宅地造成等規制法の許可を受けた造成地は、許可当時の基準により造成されており、造成時と同じ状態で維持保全されていれば、地震時にも減災効果が期待できると思われます。
なお、兵庫県南部地震では昭和50年(1975年)以降に築造された宅地造成等規制法の適用擁壁の被災率は、0.01パーセント(総数56,000箇所のうち7箇所で被災)で、そのうち全壊・上部半壊は0件との調査報告があります。

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