証明書・住民票・戸籍  よくある質問

 

ページ番号1007818  更新日 令和3年6月24日 印刷 

質問外国人登録原票記載事項証明書は発行できますか?

回答

平成24年7月9日以降、外国人登録原票記載事項証明書に代わって外国人住民にも住民票を発行しています。
平成24年7月9日以前の住所履歴や通称名変更履歴は住民票には記載されていません。

では、平成24年7月9日以前の住所履歴や通称名変更履歴の証明書はどうすれば取得できますか?

回答

法改正により、平成24年7月9日以前の記載事項について、市役所で証明できなくなりました。
法改正前の住所履歴や通称名変更履歴が記録されているものとしては、廃止された外国人登録法の外国人登録原票が考えられ、これは出入国在留管理庁での管理となっています。ご自分の外国人登録原票を確認したい、写しを交付して欲しいとする場合、開示請求を出入国在留管理庁に対して行うことになります。

請求のお問い合わせ・請求宛先

出入国在留管理庁総務課情報システム管理室 出入国情報開示係
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
電話03-5363-3005
 

このページに関するお問い合わせ

市民環境局 市民部 市民課 住民班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1027 ファクス:073-435-1378
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます