外国人住民の方へ

 

ページ番号1001401  更新日 令和5年5月1日 印刷 

イラスト:英語

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イラスト:韓国

外国人住民に関する国の法律が平成24年7月9日から変わりました。

外国人登録法が廃止され、外国人住民の方も日本人住民の方と同様に、住民基本台帳法制度の対象者になりました。

次のいずれかに該当し、当市内に住所を有する方が住民基本台帳制度の対象者です。

1.中長期在留者
在留カードの交付を受けた方の内、3月以下の在留期間を除く方で、在留資格が外交・公用を除く方。
2.特別永住者
特別永住者証明書の交付対象者の方。
3.一時庇護許可者又は仮滞在許可者
一時庇護許可書又は仮滞在許可書の交付を受けた方。
4.出生による経過滞在者
又は国籍喪失による経過滞在者
出生の場合や日本国籍を喪失した場合に60日を限り在留資格を有することなく在留できます。

住所の証明が『登録原票記載事項証明書』から『住民票』に変わりました。

外国人住民の方の住民票には

氏名、通称、生年月日、性別、住所、世帯主氏名・続柄などの他に、必要な場合、国籍、在留資格、在留期間、在留期間満了日なども記載します。
氏名に含まれる漢字は、中国の簡体字や誤字などを、法務省告示で示された変換ルールに基づき、日本における正字に変換して記載することとされています。住民票には変換前の氏名文字の表記は記載されません。
漢字の変換ルールについては平成23年法務省告示第582号で示されています。

平成24年7月9日以前の住所等の履歴は、新たな「住民票の写し」では証明できません。

法施行日以前のご住所の履歴や、住所設定日、氏名履歴、家族登録の履歴などは住民票には記載されていません。

法施行日以前の住所や氏名の履歴が記録されているものとしては、廃止された外国人登録法の外国人登録原票が考えられ、これは出入国在留管理庁での管理となっています。なお、ご自分の外国人登録原票を確認したい、写しを交付して欲しいとする場合、開示請求を出入国在留管理庁に対して行うこととなります。

 

 

開示請求に関する問い合わせ先および開示請求書等の提出先
出入国在留管理庁総務課情報システム管理室 出入国情報開示係
〒160‐0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
電話:03-5363-3005
 

死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について

亡くなった外国人の方の外国人登録原票は、法による開示請求の対象ではありませんが、廃止された外国人登録法における外国人登録原票の写しがこれまで果たしてきた社会的な役割を考慮し、上記の出入国在留管理庁の出入国情報開示係は、定められた条件を満たすときに、行政サービスの一環として写しを交付しています。

 

引越しをされた場合には

転居・転入など住所変更の手続きは

引越しをされた方全員の在留カード、特別永住者証明書または当分有効とみなされる『外国人登録証明書をお持ちの上、引越しをされてから14日以内に住民異動の届けをしてください。『在留カード』等の裏面に新住所を記入いたします。
海外から来られた場合は、入国されたことを確認しますので、旅券もご提示ください。国内からの転入は、前住所地の転出証明書が必要です。

和歌山市から転出するには

事前に転出届をして転出証明書を取得してください。転出証明書は引越し先で転入届の際に提出します。
国外に転出される場合は、再入国許可を得ている場合であっても、原則として転出届が必要です。

世帯主でない方は

世帯主との続柄を確認させていただきます。市役所で確認できない場合は、続柄を証明できる文書などをご提示ください。

 

旧外国人登録法の『外国人登録証明書』は

『外国人登録証明書』は、外国人登録法廃止後も一定期間、新たな『在留カード』または『特別永住者証明書』とみなされ、有効ですが、下記の表の有効期間内に、『在留カード』または『特別永住者証明書』に切り替えていただく必要があります。
注意 有効期間が過ぎてしまった方も申請できます。お早めに手続きをお願いします。
 

申請場所及び切り替え期限
特別永住者の方 中長期在留者 永住者の方 中長期在留者 その他、永住者でない方
『特別永住者証明書』に切り替えてください。
申請場所:市役所
『在留カード』に切り替えてください。
申請場所:地方出入国在留管理官署
『在留カード』に切り替えてください。
申請場所:地方出入国在留管理官署
  • 16歳未満の方は
    16歳の誕生日まで。
  • 16歳以上の方は
    外国人登録証明書の次回確認申請の基準日
    (外国人登録証明書の写真の右に記載されている始期)まで。ただし基準日が3年以内に来る方は2015年7月8日まで。
  • 16歳未満の方は16歳の誕生日
    または2015年7月8日か
    どちらか早い日まで。
  • 16歳以上の方は2015年7月8日まで。
  • 16歳未満の方は
    16歳の誕生日
    または在留期間満了日か
    どちらか早い日まで。
  • 16歳以上の方は
    在留期間満了日まで。

(注)在留資格等の申請が許可される際に新たな『在留カード』が交付されます。

また、氏名、生年月日、性別、国籍等を変更されたときには、有効期間内であっても変更した日から14日以内に変更した事実が分かる資料を添えてそれぞれの申請先に届け出てください。紛失や毀損の場合にも届け出てください。

交付申請には、

  1. 現在の外国人登録証明書
  2. 写真一枚4センチメートル×3センチメートル(16歳以上)
  3. 旅券(持っている方)

が必要です。
16歳以上の方は、原則、本人申請です。 代理申請についてはご相談ください。
16歳未満の方は同居のご家族が申請してください。

お問合せ先
『特別永住者証明書』に関する申請については 市役所市民課(電話:073-435-1027)
『在留カード』に関する申請等については 大阪出入国在留管理局 和歌山出張所(電話:073-422-8778)

(法務省ホームページより)

写真:在留カード及び特別永住者証明書の見本


在留カード、特別永住者証明書の氏名欄は、

  1. 旅券のある方は旅券の英字氏名
  2. 漢字圏の方の漢字氏名(漢字併記を希望される場合)

注意 氏名漢字は法務省告示に基づく文字です。
注意 通称名は記載されません。

制度について、詳しくは出入国在留管理庁及び総務省のホームページをご覧ください

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このページに関するお問い合わせ

市民環境局 市民部 市民課 住民班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1027 ファクス:073-435-1378
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます