住民票上の住所地番表記の変更について

 

ページ番号1008457  更新日 平成28年9月30日 印刷 

平成27年7月21日より本市の住民票の表記が変わりました。
これまで住所地番に「○番地の△」と表記されていたものから「の」が省かれ、「○番地△」と表記されるようになっています。
この件について、本市あて複数お問い合わせをいただきましたので、ここに経緯を説明いたします。

経緯

住民票上の住所は

  1. 住居表示地区については街区符号及び住居番号を記載し、
  2. その他の区域については「地番」を記載することとされています。

「地番」とは土地登記簿の表題部に記載されている番号を指しますが、そこに「の」は記載されていません。したがって、厳密にいえば住民票上の住所地番も本来は「の」なしで記載すべきということになります。
しかしながら、土地登記簿の前身である土地台帳の地番に「の」が使用されていた経緯から、土地台帳が土地登記簿に一元化された昭和46年以降、現在も住民票上の住所地番に「の」が残る市町村が数多く存在します。
本市においては、平成27年7月に住民基本台帳システムの更新が行われ住民票の一括改製(住民票全件を最新の内容で書き直す作業)が必要となったため、「の」取りを実施することにいたしました。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。平成29年2月までは、この表記に対応していないシステムもあり、担当課によって表記が混在しますが、平成29年3月以降、システムから新たに出力されるものに関しては、「○番地△」に統一される予定です。
なお、各種手続きを行うにあたり、これら住民票に基づく住所地番については、「○番地の△」も「○番地△」も同一のものとして取り扱っていただいて問題ありません。

参考

戸籍の本籍地番に関しては、平成7年に全国連合戸籍事務協議会から全国的に「の」取りを実施するよう通知がなされましたが、住民票の住所地番に関してそのような通知はなく、各市町村が独自の判断で「の」取りを行っています。
本籍地番の「の」取りが行われた際、「の」の記載の有無が本籍の同一性を損なうものではないという判断のもと、新たな記載を行う際には「の」を省くが、既に記載されている「の」をあえて訂正する必要はない旨の指針が示されていました。

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