マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転入・転出手続について

 

ページ番号1001399  更新日 令和3年3月9日 印刷 

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、前もって転出地の役所に『転出依頼書』を郵送、もしくは窓口で届出を行えば「転出証明書」の交付無しで転入地の役所で転入手続きができます。
手続きの際は、必ずマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを窓口に持ってきてください。また、他の市区町村へ異動した場合でも、継続利用のお手続きをすれば、引き続きマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをご利用いただけます。

届けるところ

  • 市民課4番窓口
  • 各サービスセンター(東部、河南、河西、河北、中央、北、南)

注意

  • 支所及び連絡所では届出できません。
  • 転出届のみ、郵送による届出も可能です。

他市区町村から和歌山市への転入

転出地(前住所地)で「カード利用転出」をした上で、来庁してください。

届ける期間

新しい住所に住み始めてから14日以内に届けてください。
まだ住んでいない状態では、届出を受理できません。

(注意)和歌山市に住み始めてから(異動日から)14日以上経過している、または転出地に届け出た異動予定日から30日以上経過している場合、「カード利用転入」ができない場合があります。

届出に必要なもの

本人の場合

  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
  • 住民基本台帳事務用の暗証番号(カード交付時に設定した4桁の番号)

同一世帯員の場合

  • 本人のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
  • 住民基本台帳事務用の暗証番号(カード交付時に設定した4桁の番号)
  • 来庁する同一世帯員の本人確認資料(運転免許証、健康保険証など)

注意事項

  • 本人または同一世帯員以外の代理人による手続きはできません。
  • 同一世帯員が届出する場合、暗証番号は本人が必ず同一世帯員に伝えておいてください。
  • 暗証番号が分からない場合は、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードと本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)1点を本人が持参する必要があります。

和歌山市から他市区町村への転出

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、「カード利用転出」により転出証明書の交付を受けずに転入手続(「カード利用転入」)をすることができます。

異動日(転出する日)の1か月前から届出できます。また、郵送による届出も可能です。

窓口での届出

転出する本人が、本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)を持参してください。

本人以外の者が届出する場合は、「カード利用転出」できないため、転出証明書を交付します。

郵送による届出

詳細については下記の転出依頼書(郵送)ダウンロードをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境局 市民部 市民課 住民班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1027 ファクス:073-435-1378
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます