和歌山県パートナーシップ宣誓制度に基づく住民票への「縁故者」の続柄記載について

 

ページ番号1056093  更新日 令和6年3月1日 印刷 

令和6年(2024年)2月1日より、和歌山県パートナーシップ宣誓制度が開始しました。これに伴い、和歌山市では、住民票の世帯主との続柄を「縁故者」と記載できるようになりました。

住民票の表記について

 住民票の続柄について、パートナーの一方が世帯主で、もう片方が同居人であるとき、住民登録の手続きにより、親族の縁故者(注1)でも使われている縁故者の名称に変更することができます。変更しないこともできます。

 なお、縁故者の母なども縁故者と変更することができます。

 また、住民票の世帯を別にしているときは、これは適用されません。

 

(注1)親族の縁故者

 妻の母の子の子の子のように、接続詞を4回以上使用する親族は、住民票の続柄が縁故者となります。回数は住基システムにより異なりますが、令和7年以後に導入が全国的に予定されている標準化仕様では4回です。

届けるところ

・市民課4番窓口

・各サービスセンター(東部、河南、河西、河北、中央、北、南)

注意 支所及び連絡所では届出できません。

届出に必要なもの

1.和歌山県パートナーシップ宣誓書受領証(原本)

2.窓口に届出される方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)

 

和歌山県パートナーシップ宣誓制度について

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