転入時のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用

 

ページ番号1016303  更新日 令和5年12月18日 印刷 

他市区町村から和歌山市へ転入した際、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用手続きをすれば、カードを引き続き使用できます。同様に、他市区町村へ転出した場合についても、継続利用手続きをすれば引き続きご利用いただけます。

継続利用が可能な条件

  1. 転出異動(予定)日から30日以内に転入の届出をしていること
  2. 転入日(住み始めた日)から14日以内に転入の届出をしていること
  3. 転入の届出をした日から90日以内であること
  4. カードが有効期限内であること
  5. 前市区町村(旧住所地)で利用可能なカードであること
  6. カードの記載事項欄に十分な余白があること(記載するための余白が足りないときは、再度新しいカードの申請をしてください。)

手続きするところ

住民異動届出窓口と同じところでお手続きできます。

手続場所 手続時間
市役所(本庁舎1階4番窓口) 月~金曜日 8時30分から17時15分
各サービスセンター 月~金曜日 8時30分から17時15分

サービスセンターの場所は次のリンク先から地図で確認できます。

注意

  • 支所及び連絡所では届出できません。
  • 市民課で木曜日のみ17時15分~19時まで住民異動届をお預かりしていますが、その際は転入届と同時に継続利用手続きはできません。後日、継続利用手続きしていただくことになります。

手続きの方法

ご本人が手続きする場合

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参し、住民基本台帳事務用の暗証番号(カード交付時に設定した4桁の番号)を入力していただきます。

同一世帯員が手続きする場合

ご本人のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードと、来庁する同一世帯員の本人確認資料(運転免許証、健康保険証など)を持参し、ご本人の住民基本台帳事務用の暗証番号(カード交付時に設定した4桁の番号)を入力していただきます。ご本人は、必ず来庁する同一世帯員に暗証番号を伝えておいてください。

注意事項

  • 転出により住所が変わるため、署名用電子証明書は失効します。署名用電子証明書を継続して利用するには再発行する必要があります。ご本人がカードを持参し、署名用電子証明書の暗証番号(署名用電子証明書の発行時に設定した6桁以上16桁以内の番号)を入力していただきます。転入の届出と同時に行う場合は、同一世帯員が代理で行うことも可能です。それ以外の場合同一世帯員以外の代理人による手続きの場合、同一世帯員であっても転入の届出と同時ではない場合)だと署名用電子証明書発行の手続きは即日ではできません。なお、住民基本台帳カードについては電子証明書の再発行はできません。
  • 住民基本台帳事務用の暗証番号が分からない場合、継続利用手続きができません。ご本人が来庁している場合であれば、暗証番号の再設定ができます。下記2点を持参してください。
  1. マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
  2. 本人確認資料(運転免許証、健康保険証など)

このページに関するお問い合わせ

市民環境局 市民部 市民課 住民班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1027 ファクス:073-435-1378
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます