マイナンバー制度について

 

ページ番号1002670  更新日 令和6年4月1日 印刷 

マイナンバー(社会保障・税番号)制度

マイナンバーキャラクター マイナちゃん

 マイナンバー(社会保障・税番号)制度とは、住民票を有する全ての方に1人1つの「個人番号(以下「マイナンバー」といいます。)」(12桁)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
 原則として、マイナンバーは生涯変わりません。また、法人などには13桁の「法人番号」が付番されます。


期待される効果

 マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤として導入されました。期待される効果として、主に次の3つがあげられます。

(行政の効率化)
 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

(国民の利便性の向上)
 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。

(公平・公正な社会の実現)
 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。

 詳しくは下記のリンクをご覧ください。

マイナンバーの利用範囲

 マイナンバーを利用できるのは、法律に規定された社会保障・税・災害対策などの事務に限られています。
 和歌山市では、以下の手続でマイナンバーを利用します。お手続きの際は、マイナンバーを確認できるもの(以下の1~3のいずれか)をご持参いただきますようお願いします。詳細については、各担当課にお問い合わせください。

  1. マイナンバーカード
  2. 通知カードおよび本人確認書類(運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等)
    ※通知カードは、記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときのみ使用可能。
  3. マイナンバーが記載された住民票の写しおよび本人確認書類(運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等)
和歌山市でマイナンバーを利用する手続一覧(平成29年4月1日時点)

手続の内容

担当課

電話番号

  • 被災者台帳の作成に関する事務

総合防災課

073-435-1199

  • 地方税に関する事務

市民税課

資産税課

納税課

073-435-1035

073-435-1037

073-435-1038

  • 後期高齢者医療に関する事務
  • 老人医療費に関する事務

保険総務課

073-435-1062

  • 介護保険に関する事務

介護保険課

073-435-1334

  • 国民健康保険に関する事務

国保年金課

073-435-1215

  • 国民年金に関する事務(給付関係)

国保年金課

073-435-1055

  • 難病の医療費助成(指定難病、小児慢性特定疾病)に関する事務

保健対策課

073-488-5116

  • 精神障害者保健福祉手帳、障害者総合支援法に関する事務

保健対策課

073-488-5117

  • 母子保健に関する事務

地域保健課

073-488-5120

  • 老人福祉に関する事務

高齢者・地域福祉課

073-435-1063

  • 生活保護に関する事務

生活支援第1課、生活支援第2課

073-435-1205、073-435-1061

  • 身体障害者手帳に関する事務
  • 特別児童扶養手当等に関する事務
  • 障害者総合支援法に関する事務
  • 重度心身障害児者医療費に関する事務

障害者支援課

073-435-1060

  • 児童手当に関する事務
  • 児童扶養手当に関する事務
  • 母子父子寡婦福祉資金に関する事務
  • 高等職業訓練促進給付金、自立支援教育訓練給付金、ひとり親家庭等日常生活支援事業に関する事務
  • こども医療費に関する事務
  • ひとり親家庭等医療費に関する事務

こども家庭課

073-435-1219

  • 教育・保育給付の支給に関する事務
保育こども園課 073-435-1064
  • 助産施設、母子生活支援施設入所に関する事務
こども家庭センター

073-402-7830

  • 市営住宅に関する事務

住宅第1課

住宅第2課

073-435-1098

073-435-1103

  • 学校保健医療費援助に関する事務

保健給食管理課

073-435-1137

独自利用事務について

 市町村が独自にマイナンバーを利用して事務を執り行う場合は、社会保障・税・災害対策に類する事務で、条例に定めることが必要とされています。

 詳しくは下記のページをご覧ください。

事業者のみなさまへ

 事業者のみなさまは、行政手続などのため、従業員などのマイナンバーを取り扱います。

  • 事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載します。
  • 個人情報を守るため、マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、またその管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられます。

 個人情報保護委員会では、法律が求める保護措置及びその解釈について、具体例を用いて分かりやすく解説したガイドライン等を作成していますので下記のリンクを参考にしてください。

 また、マイナンバー制度については、下記のリンクも併せて参考にしてください。

個人情報保護(特定個人情報保護評価制度)

 マイナンバー制度開始後も、個人情報はこれまでと同じく各機関ごとに保有する分散管理と呼ばれる方法で管理されます。必要な場合に限って情報のやり取りが行われますので、個人情報が特定の機関に集約されることはありません。
 また、国は、特定個人情報が適正に取り扱われているかを監視・監督する第三者機関(個人情報保護委員会)を設置したり、マイナンバー利用事務ごとにプライバシーへの影響評価(特定個人情報保護評価)を義務付けたり、罰則を強化するなどの様々な保護措置を実施しています。

 和歌山市の特定個人情報保護評価については、下記のページをご覧ください。

マイナンバー総合フリーダイヤル

 通知カードやマイナンバーカードに関すること、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせは、下記ダイヤルをご利用ください。マイナンバーカードの紛失・盗難によるカードの一時利用停止についてもこちらのダイヤルで対応しています。

電話番号(フリーダイヤル)

  0120-95-0178(無料)

利用時間

  • 平日 午前9時30分~午後8時
  • 土曜日、日曜日、祝日 午前9時30分~午後5時30分
  • 年末年始を除く
  • マイナンバーカードの紛失・盗難によるカードの一時利用停止については、24時間、365日対応

一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合

  • 制度に関すること 050-3816-9405(有料)
  • 通知カード、マイナンバーカード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止に関すること 050-3818-1250(有料)

外国語対応(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)

  • 制度に関すること 0120-0178-26(無料)
  • 通知カード、マイナンバーカード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止に関すること 0120-0178-27(無料)

このページに関するお問い合わせ

総務局 総務部 デジタル推進課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1023 ファクス:073-435-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます