特定個人情報保護評価制度について

 

ページ番号1002811  更新日 令和6年1月15日 印刷 

特定個人情報とは

個人番号(マイナンバー)をその内容に含む個人情報をいいます。
社会保障・税番号制度については、「マイナンバー(社会保障・税番号制度)」をご覧ください。

特定個人情報保護評価とは

社会保障・税番号制度の導入により、各種手続が便利になる反面、制度に対する懸念(情報漏えい、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)にどのように対処するかが課題となります。そこで、社会保障・税番号制度では、特定個人情報を保有しようとする場合、情報漏えい等の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを評価書にて宣言することを義務付けています。この仕組みのことを「特定個人情報保護評価」といい、これにより個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止と国民・住民の信頼の確保の実現を図ることとしています。

特定個人情報保護評価制度の詳細については、個人情報保護委員会のホームページをご参照ください。

評価の方法

評価の対象となる事務ごとに、対象人数等に基づく「しきい値判断」を行い、その結果に応じて「基礎項目評価」、「重点項目評価」、「全項目評価」を実施します。作成した特定個人情報保護評価書は、個人情報保護委員会へ提出後に、公表します。ただし、全項目評価書については、市民への意見募集(パブリックコメント)を実施し、第三者点検を実施した後に、委員会へ提出することになります。本市の第三者点検は、和歌山市情報公開・個人情報保護審議会へ諮問することとしています。

(注)「しきい値判断」とは、当該事務において特定個人情報保護評価書の作成が必要かどうか、必要な場合はどの評価書を作成すべきかを振り分ける作業のことをいいます。

評価の公表

評価実施後の特定個人情報保護評価書は、個人情報保護委員会のウェブサイト(外部リンク)で公表されています。

注)あらかじめ和歌山市の特定個人情報保護評価書が表示されるようになっています。

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