行政不服審査制度について

 

ページ番号1014064  更新日 令和4年6月8日 印刷 

行政不服審査制度とは

 行政庁(市、教育委員会等)の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為を受けた場合や処分(許可、認可等)を求める申請をしたにもかかわらず、何らの処分がなされない場合に、行政庁に対して審査請求をする(不服を申し立てる)ことができる制度です。

審査請求をすることができる期間

 原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過するまでにしなければなりません。処分があったことを知らなかったとしても、処分があった日の翌日から起算して1年以上経過したときは審査請求をすることができなくなります。

審査請求をすることができる方

 行政庁の処分又は不作為に不服がある方

審査請求の流れ

様式

審査請求書の提出先

 審査請求の対象となる行政処分の担当部局にお問い合わせください。

和歌山市行政不服審査会

裁決・答申の公表について

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このページに関するお問い合わせ

総務局 総務部 総務課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1018 ファクス:073-423-4625
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