独自利用事務について
和歌山市の独自利用事務について
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「マイナンバー法」という)に規定された事務以外において、地方公共団体が独自にマイナンバーを利用して事務(以下、「独自利用事務」という)を執り行う場合、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定める必要があります。
和歌山市では、以下の条例及び規則を制定し、本市が独自にマイナンバーを利用する事務を規定しています。
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和歌山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 (PDF 189.3KB)
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和歌山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表の規則で定める事務、情報等を定める規則 (PDF 187.2KB)
独自利用事務の情報連携について
地方公共団体が条例で規定した独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、マイナンバー法第19条第9号に基づき、他の地方公共団体等と情報連携を行うことができます。
和歌山市では、市民の皆様の利便性向上や事務の効率化を図ることを目的に、以下の独自利用事務について、個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出を行い、承認されています。
情報連携を行う独自利用事務
(1)和歌山市こども医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務【こども家庭課】
(2)生活に困窮する外国人に対する生活保護法に基づく保護に準じた保護の決定に関する事務【生活支援第1課、生活支援第2課】
(3)和歌山市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務【こども家庭課】
(4)和歌山市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に係る地域生活支援事業に関する条例による地域生活支援事業に関する事務【障害者支援課】
(5)和歌山市身体障害者等訪問入浴サービス事業条例による身体障害者等訪問入浴サービス事業に関する事務【障害者支援課】
(6)和歌山市老人医療費の支給に関する条例による老人に対し医療費を支給する事務【保険総務課】
(7)和歌山市重度心身障害児者医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務【障害者支援課】
(8)和歌山市改良住宅条例による改良住宅の管理に関する事務【住宅第2課】
(9)生計維持が困難な者等に対する社会福祉法人による介護サービス利用者負担額又は介護予防サービス利用者負担額の軽減に関する事務【介護保険課】
(10)和歌山市心身障害児福祉年金条例による福祉年金の支給に関する事務【障害者支援課】
(11)和歌山市立保育所条例及び和歌山市特定教育・保育及び特定地域型保育等に係る利用者負担額に関する条例による保育に係る費用等の減額又は免除に関する事務【保育こども園課】
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届出書 (PDF 127.6KB)
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根拠規範1 (PDF 159.3KB)
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根拠規範2 (PDF 188.5KB)
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根拠規範3 (PDF 128.4KB)
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根拠規範4 (PDF 188.3KB)
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根拠規範5 (PDF 182.0KB)
(12) 認定こども園、保育所又は地域型保育事業所に在籍する第3子以降の児童に係る副食費の助成に関する事務(公立保育所等に在籍する児童の保護者に限る)【保育こども園課】
(13) 認定こども園、保育所又は地域型保育事業所に在籍する第3子以降の児童に係る副食費の助成に関する事務(私立保育所等に在籍する児童の保護者に限る)
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