独自利用事務について

 

ページ番号1015823  更新日 令和6年1月15日 印刷 

和歌山市の独自利用事務について

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「マイナンバー法」という)に規定された事務以外において、地方公共団体が独自にマイナンバーを利用して事務(以下、「独自利用事務」という)を執り行う場合、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定める必要があります。

 和歌山市では、以下の条例及び規則を制定し、本市が独自にマイナンバーを利用する事務を規定しています。

独自利用事務の情報連携について

 地方公共団体が条例で規定した独自利用事務については、個人情報保護委員会に届出を提出し、承認されることで他の地方公共団体等や機関と情報連携を行うことができます(番号法第19条第9号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)。

和歌山市から個人情報保護委員会へ届出書を提出し、承認されている事務とその内容は以下のリンク先からご確認いただけます。

注)あらかじめ和歌山市の届出一覧が表示されるようになっています。

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