返送された「通知カード」・「個人番号通知書」の廃棄について

 

ページ番号1056232  更新日 令和6年4月1日 印刷 

通知カード又は個人番号通知書の保管について

 平成27年10月5日から、和歌山市に住民登録がある方・出生や海外転入により新たに住民登録された方を対象として、マイナンバー(個人番号)が記載された通知カードをお送りしておりました。

 令和2年5月25日以降は、通知カードの廃止に伴い、対象の方へ個人番号通知書(以下、「通知書」という。)をお送りしています。

 通知カード又は通知書は、転送不要の簡易書留で発送しており、転送設定をされている場合や不在等により受け取ることができずに郵便局の保管期間を経過した場合は、和歌山市に返送されます。

 返送された通知カード又は通知書は、一定期間保管しておりますが、保管期間を超過したものについては、国(総務省)の指示により、順次、廃棄いたします。

 また、マイナンバー制度開始当初にお送りした、平成27年10月5日時点で和歌山市に住民登録があった方の通知カードは、ご案内していた受取期限の令和6年3月29日(金曜日)を経過したため、廃棄しました。

 通知カード・通知書を受け取られていない方は、必要書類を揃えて、できるだけ速やかにお受け取りいただきますようお願いします。

受取期限

出生・海外からの転入などにより、新たにマイナンバーが付された方の通知カード・通知書

(配達時にご不在で郵便局での保管期間を経過した場合や、転居などの理由で宛先不明として和歌山市へ返送された場合)

 和歌山市に返送された日から120日まで

受取できる人

・本人

・住民票上の同一世帯員

・上記以外の代理人

必要なもの

〇確認書類

 本人が受け取る場合

 ・窓口に来る人の(A)1点か(B)2点

 住民票上の同一世帯員が受け取る場合

 ・通知書本人の(A)1点か(B)2点、および窓口に来る代理人の(A)1点か(B)2点

 上記以外の代理人が受け取る場合

 ・通知書本人の(A)1点か(B)2点、および窓口に来る代理人の(A)1点か(B)2点

 ・代理権を証するもの(委任状や法定代理人であることを証明するもの)

【本人確認資料表】

区分 該当するもの
A

・運転免許証    ・写真付き住民基本台帳カード ・マイナンバーカード

・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)

・パスポート    ・身体障害者手帳       ・精神障害者福祉手帳

・療育手帳     ・在留カード         ・特別永住者証明書

・一時庇護許可書  ・仮滞在許可書 など

B

・健康保険証    ・介護保険証     

・医療受給者証(こども医療、後期高齢者医限度額認定証等)

・国民年金手帳   ・基礎年金番号通知書 ・各種年金証書   ・生活保護受給者証      

・児童扶養手当証書 ・学生証、在学証明  ・社員証

・母子手帳     ・他、官公署発行の書類で「名前、生年月日、住所」が確認できるもの

このページに関するお問い合わせ

市民環境局 市民部 市民課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1027 ファクス:073-435-1378
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます