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電子証明書の更新手続き

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ページ番号1031423  更新日 令和4年2月3日 印刷 

電子証明書の概要

マイナンバーカードに記録されている電子証明書は、住民票の写し等のコンビニ交付やe-tax(税の電子申告)などに必要なものです。

電子証明書には有効期限があります。有効期限内に更新手続きを行わない場合は電子証明書が失効し、コンビニ交付やe-Taxなど公的個人認証を使ったサービスの利用ができなくなります。

引き続きコンビニ交付やe-Tax等の利用をご希望の場合は、電子証明書の更新手続きをお願いします。(手数料は無料)

電子証明書の有効期限が経過しても、再度、電子証明書を記録させることは可能ですので、近々に電子証明書のご利用がない場合は、新型コロナウィルス感染拡大の予防の観点から来庁時期の検討をお願いします。

手続期間

電子証明書の有効期間が満了する3か月前から更新手続きが行えます。

有効期間満了日を過ぎた場合でも、カードの有効期限内であれば電子証明書の新規発行手続きが行えます。

申請できる人

和歌山市に住民登録があり、3か月以内に有効期間が満了する電子証明書の記録されたマイナンバーカードをお持ちの人

必要なもの

マイナンバーカードをご本人が持参

(※どうしてもご本人が来庁できず、有効期限内に代理人に委任する場合は、更新期限前に送付される有効期限通知書に、照会書兼回答書(委任状)と手続き方法を記した説明が同封されていますのでご覧ください。)

手続きの流れ

(1)窓口で申請書に必要事項を記入して、マイナンバーカードを添えて提出してください。

(2)窓口でマイナンバーカードの暗証番号(数字4桁)を入力してください。

(3)公的個人認証用のパスワード※を入力してください。

   ※署名用電子証明書:6~16桁(英数字混在で、英語は大文字)

    利用者証明用電子証明書:4桁(数字のみ)

(4)電子証明書の有効期限を延長します。

  

注意事項

  • 郵送での更新手続きはできません。
  • マイナンバーカードは、発行日から10回目の誕生日(発行時に20歳未満の方の場合は5回目の誕生日。ただし、在留期限がある外国人の方は、その在留期間満了日)に有効期限を迎えます。有効期間が満了したマイナンバーカードでは電子証明書の更新ができません。マイナンバーカードの再交付の受取以後に、電子証明書の登録となります。
  • 住所、氏名、性別、生年月日のいずれかに変更があれば、有効期限内であっても署名用電子証明書は失効します。

受付窓口

市民課

(市役所1階5番窓口)     

月・火・水・金曜日 8時30分から17時15分

木曜日       8時30分から19時

各サービスセンター

月・火・水・金曜日 8時30分から17時15分

木曜日       8時30分から19時

サービスセンタの場所は次のリンク先から地図で確認できます。

  • サービスセンター

マイナンバーカード全般に関する総合サイト

  • 地方公共団体情報システム機構「個人番号カード総合サイト」(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ

市民環境局 市民部 市民課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1027 ファクス:073-435-1378
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
代表電話:073-432-0001
法人番号:6000020302015

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