通知カード・マイナンバー(個人番号)カードについて

 

ページ番号1001425  更新日 令和6年2月19日 印刷 

通知カードは令和2年5月25日に廃止されました

通知カード

画像 通知カード

通知カードは紙製のカードで、1人1人異なる12桁のマイナンバーの他、住所、氏名、生年月日、性別等が記載されており、透かし等の偽造防止技術も施されています。
ただし、顔写真は記載されておらず、通知カードを使用してマイナンバーの確認と本人確認を同時に行うためには、別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要です。
マイナンバーカードの交付を希望される方は、通知カードに同封された申請書と写真を郵送すること等によりマイナンバーカードの交付を受けることができます。

通知カード廃止のお知らせ 

デジタル手続法の一部を改正する法律の施行に伴い、令和2年5月25日から通知カードが廃止となりました。
廃止後は、通知カードの取り扱いが変わりますのでご注意ください。 

廃止後の変更点

  • 通知カードの新規交付、再交付の手続きが終了します。
    ※出生や住民登録された外国人など、新たに個人番号が付番された場合の通知は、個人番号通知書(信書)により行われます。
  • 通知カードの記載事項(住所・氏名等)変更手続きが終了します。
  • 個人番号の証明としての利用は、通知カードの記載事項が住民票の記載事項と一致している場合に限り有効です。

個人番号の証明は、次のいずれかの方法となります。

  • マイナンバーカード
  • 個人番号が記載された住民票の写し(1通300円)
  • 住民票と記載事項が一致する通知カード
    ※個人番号通知書は、個人番号を証明する書類として使用できません。また、再発行、記載事故変更は行えません。

マイナンバーカード(個人番号カード)

画像 マイナンバーカード表面
表面
画像 マイナンバーカード裏面
裏面

マイナンバーカードは、本人の申請により交付され、個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な本人確認書類として利用できるICカードです。交付手数料は、当面の間無料です(本人の責による再発行の場合を除く)。
これに伴い、住民基本台帳カード(みらいカード)の交付は平成27年12月で終了しましたが、すでに発行された住民基本台帳カードは、カード券面記載の有効期限まで引き続き利用できます。
ただし、住民基本台帳カードとマイナンバーカードの両方を同時に所持することはできず、住民基本台帳カードを所持している場合、マイナンバーカードの交付の際に住民基本台帳カードは返納していただきます。

「通知カード」と「マイナンバーカード」の比較

比較表
  通知カード マイナンバーカード(個人番号カード)

交付の方法

  • 平成27年10月5日現在の住民登録地へ簡易書留にて世帯主あてに郵送
  • 出生、海外からの転入等の事由により、通知カードを作成し簡易書留にて郵送
  • 令和2年5月25日以後、交付を終了
  • 通知カードに同封された申請書で窓口で申請するか、オンライン・郵送等で申請
  • 窓口で申請された方は本人限定受取郵便で郵送
    郵送・オンライン等で申請された方はハガキで交付通知が届き、指定された窓口で交付
素材
  • 紙製のカード
    透かし等の偽造防止技術が施されています。
  • プラスチック製のICカード
    文字をレーザーにより彫りこむとともに、複雑な彩紋パターンを施す等の偽造防技術が施されています。
発行手数料

 

 

  • 手数料 当面無料
  • 紛失等による再発行手数料 1枚につき800円(ただし、電子証明書を利用する場合は1枚につき1,000円

利用用途

  • 個人番号を証明する書類としてのみ利用できる(ただし、氏名、住所、生年月日、性別に変更のない場合に限る)
  • 個人番号を証明する書類としての利用の他、本人確認の際の公的な本人確認書類として利用できる
  • 希望する方にはイータックス等の電子申請を行うことができる公的個人認証機能も搭載
  • 今後、コンビニで証明書の交付を受けられるなど様々な行政サービスを受けることができるようになる
券面記載事項
  • 個人番号
  • 住所
  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別等

表面

  • 氏名
  • 住所
  • 生年月日
  • 性別
  • 顔写真
  • 電子証明書の有効期限の記載欄
  • セキュリティコード
  • サインパネル領域(券面の情報に修正が生じた場合、その新しい情報を記載)
  • 臓器提供意思表示欄

裏面

  • 個人番号
有効期間
  • なし
  • 18歳以上の方は発行の日後10回目の誕生日まで
  • 18歳未満の方は、発行の日後5回目の誕生日まで。
    ただし、永住者以外の在留者は在留期間の満了までです。
注意事項
  • 通知カードは本人確認書類として利用することはできません。
  • 通知カードと交換になります。
  • 住民基本台帳カードをお持ちの場合は、住民基本台帳カードの返納が必要です。

マイナンバーカードの注意事項

住民異動届(転入・転居等)の際は、住所等の変更内容をカード券面に記載する必要がありますので、窓口でカードの提出をお願いします。

マイナンバー総合フリーダイヤル

通知カード、マイナンバーカードに関することや、その他マイナンバー制度に関する問合せ先
マイナンバーカードの紛失・盗難による、カードの一時利用停止については、24時間365日対応
0120‐95‐0178(無料)

一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
通知カード、マイナンバーカードまたは紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について 050-3818‐1250
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応
マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
通知カード、マイナンバーカードまたは紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について 0120-0178-27

※マイナンバーに関するお問合せの際の電話につきまして、間違いが多くなってきており、一般の方へご迷惑をおかけする事象が発生しております。市民課の連絡先は下記のとおりですので、お掛け間違いにご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境局 市民部 市民課 住民班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1027 ファクス:073-435-1378
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます