請願と陳情・要望

 

ページ番号1000438  更新日 令和5年4月3日 印刷 

市政についての要望や意見を請願や陳情・要望という形で議会に提出することができます。

請願と陳情・要望との違い

請願と陳情・要望には次のような違いがあります。

  請願 陳情・要望
紹介議員 必要です 不要です
委員会への付託 されます 必要に応じてされます
採択・不採択の決定 されます されません

請願

  • 請願については、議員1名以上の紹介が必要です。
  • 請願書に必要事項を記入して提出してください。
    請願書は、請願事項1件ごとに必要です。2件以上の場合は分けて提出してください。
    (注)詳しくは、請願の手引き(PDF)を参考にしてください。
  • 請願はいつでも提出することができますが、審査の都合により、各定例会ごとに提出期限を設けています。各定例会の提出期限につきましては、議会政策課(073-435-1119)までお問い合わせください。
  • 提出された請願は、所管の委員会に付託して審査され、その後、本会議で採択の可否を決めます。
  • 採択された請願は、市長等の執行機関に送付され、執行機関はその請願に対応していくことになります。

陳情・要望

  • 陳情については、議員の紹介がなくても提出することができます。
  • 陳情書、要望書を提出してください。
    (注)詳しくは、陳情書・要望書様式例(PDF)を参考にしてください。
  • 提出された陳情・要望については、所管の委員会に回覧・配付されます。
  • 陳情・要望はいつでも提出することができます。

請願、陳情・要望に関する氏名・住所等の公開について

  • 提出された請願書、陳情書・要望書は所管の委員会等で審査または回覧・配付されます。
  • 請願、陳情・要望に関する氏名・住所等の個人情報は会議録に記載、公開されますので、あらかじめご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

議会事務局 議会政策課
〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1119 ファクス:073-424-9276
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます