土壌汚染対策について

 

ページ番号1003064  更新日 令和4年12月12日 印刷 

土壌汚染対策法

土壌汚染対策法により、土壌汚染状況調査の義務が生ずる土地、形質変更時の届出が必要である土地等が規定されています。

(1)土壌汚染状況調査の義務が生ずる土地

  1. 水質汚濁防止法に規定される有害物質使用特定施設の使用が廃止された土地
  2. 土壌汚染対策法第3条第1項のただし書の確認に係る土地(調査一時猶予中の土地)で、900平方メートル以上の土地の形質変更を行う場合
  3. 3,000平方メートル以上の土地の形質変更を行う場合で、かつ、その土地に土壌汚染のおそれがある場合
  4. 土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがある土地

(2) 届出が必要である土地

掘削、盛土する土地の合計面積が3000平方メートル以上(有害物質使用特定施設が設置されている工場もしくは事業場の敷地にあっては900平方メートル以上)の土地形質変更を伴う工事を行う場合、又は土壌汚染対策法第3条第1項のただし書の確認に係る土地(調査一時猶予中の土地)において900平方メートル以上の土地形質変更を伴う工事を行う場合、着手日の30日前までに届け出る必要があります。

(3) 要措置区域及び形質変更時要届出区域

土壌汚染対策法に基づき、土壌汚染があるとして指定されている区域は次のとおりです。

  1. 要措置区域
    現在、和歌山市内に要措置区域はありません。
  2. 形質変更時要届出区域
    現在指定されている形質変更時要届出区域は次のとおりです。
形質変更時要届出区域

整理番号

指定年月日

指定番号 所在地 面積(m2)

指定基準に適合しない

特定有害物質

整-19-1 平成20年
2月20日
指-1号 和歌山市布施屋507番地の26 225.47 テトラクロロエチレン
シス-1,2-ジクロロエチレン
整-24-1 平成25年
3月18日
形-2号 和歌山市塩屋1丁目100番6 186 鉛及びその化合物
整-26-1 平成26年
9月24日

形-3号

(自然由来)

和歌山市加太字炭谷2362-19ほか3筆 73,279.9 ふっ素及びその化合物

整-30-1

平成30年

10月30日

形-4号 和歌山市松江東1丁目1034番1の一部ほか7筆 916.98

六価クロム化合物

鉛及びその化合物

整-30-2

平成31年

2月12日

形-5号 和歌山市宇須4丁目200番9の一部及び204番6の一部 1,319.95 ベンゼン
整-R1-1

令和元年

7月31日

形-6号

(自然由来)

和歌山市加太字炭谷2362-1の一部ほか3筆 40,782.44 ふっ素及びその化合物
整-R4-1

令和4年

12月7日

形-7号

(自然由来)

和歌山市加太字炭谷2362-1の一部 15,133.85 ふっ素及びその化合物

なお、詳細については必ず「形質変更時要届出区域台帳」で確認してください。

(4)指定調査機関

法に基づく土壌汚染状況調査は、環境大臣の指定を受けた調査機関で行なう必要があります。詳しくは環境省の指定調査機関一覧情報をご覧下さい。

関係条例

現在、土壌汚染対策に関する和歌山市条例はありません。

汚染土壌処理業の許可申請について

平成22年4月1日の改正土壌汚染対策法の施行に伴い、要措置区域等から搬出される汚染土壌の処理を業として行おうとする者又は汚染土壌処理施設を変更しようとする者は、法第22条及び法第23条の規定に基づき、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する知事(和歌山市域については和歌山市長)の許可を受けなければならなくなりました。

(1)汚染土壌処理業の許可(変更)に関する要綱の制定について

和歌山市では汚染土壌処理施設周辺の生活環境の確保を目的として、汚染土壌処理業の許可(変更)に係る手続等について、法に定める事項のほか、許可申請前の事前協議や処理施設周辺の生活環境影響調査等を規定した「和歌山市汚染土壌処理業の許可申請に係る生活環境影響調査の事前協議に関する要綱」を制定しています。

(2) 要綱に基づく手続の流れ及び各種様式について

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このページに関するお問い合わせ

市民環境局 環境部 環境政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1114 ファクス:073-435-1366
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