景観

 

ページ番号1008112  更新日 令和3年8月25日 印刷 

和歌山市は、史跡和歌山城、和歌の浦、加太・友ヶ島、紀の川など豊かな自然や歴史遺産などを有しており、これらを活かした個性的で都市の存在感と暮らしに誇りが持てる景観形成を目指し、平成23年に和歌山市景観条例(平成23年条例第25号)を制定、「和歌山市景観計画」を策定(平成23年9月9日和歌山市告示)し、運用を行ってきました。

その間、観光・交流のまちづくりへの要請が高まりをみせ、景観保全に加え、景観を育み、まちづくりに活かしていく取組みが求められるようになりました。
そこで、運用における課題や、景観計画を取り巻く状況の変化等に対応し、より実効力の高い内容とするため、以下の点について、平成30年4月、景観計画を改定しました。(平成30年4月1日告示)
<改定概要>
・「守り・育み・活かす」景観形成
・「景観まちづくり」の拡大
・実情に応じた景観誘導の基準等の見直し

また、和歌の浦景観重点地区における工作物の新設等の届出に関して、モニュメント類の届出基準を変更するため、景観計画を改定しました。(令和2年5月27日告示、令和2年7月1日新基準の届出開始)

和歌山市らしい良好な景観の形成を図り、将来に継承していくためにも、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

和歌山市景観計画

景観計画では、市内全域を景観計画区域(一部「景観重点地区」が指定されています。)に設定し、景観形成の理念、目標、方針などを定めています。

和歌山市景観計画(景観重点地区)

市を象徴する景観上重要な地区を「景観重点地区」に指定し、積極的な景観形成に取組んでいきます。

■和歌山城周辺景観重点地区

■和歌の浦景観重点地区

関係法令

届出について

一定規模以上の建築行為や開発行為などを行う際、事業者は、行為の着手の30日前までに、市への届出が必要となり、景観計画に定められた景観形成基準に適合する必要があります。
原則、届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、着手することはできません。

景観ガイドラインについて

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このページに関するお問い合わせ

都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1082 ファクス:073-435-1117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます