取引又は証明に用いる計量器(ハカリ)の定期検査について(集合検査場所等のご案内)

 

ページ番号1002570  更新日 令和6年4月1日 印刷 

 取引又は証明に用いる計量器(ハカリ)は計量法第19条等の規定により、「2年に1回」市が実施する定期検査を受けなければなりません。(※機器のメンテナンスとは異なります。)

 各店舗等で取引又は証明に用いる計量器(ハカリ)を所有又は使用している場合は、次のとおり必ず受検してください。

 

令和5年度の各地区における集合検査は下表の日程で終了しました。次回、集合検査は令和7年度になります。日程については、令和7年7月を目途にホームページにて公開します。

※市役所への計量器(ハカリ)の持込検査は、随時受け付けております(要事前連絡)。                  2年以上定期検査を実施していない計量器(ハカリ)を使用している、もしくは一度も定期検査を受検せずに計量器(ハカリ)を使用している等ありましたら、市民自治振興課(073-435-1045)にご連絡ください。

 

検査日時及び検査場所(令和5年度)

実施日 場所 時間
8月25日(金曜日) 川永支所 和歌山市楠本283

午前10時~午前11時30分

直川支所 和歌山市直川1254

午後1時30分~午後3時

8月28日(月曜日) 紀伊支所 和歌山市弘西1034-1 午前10時~午前11時30分
山口支所 和歌山市里146-2 午後1時30分~午後3時
8月29日(火曜日) 西脇支所 和歌山市西庄1016-90 午前10時~午前11時30分
加太支所 和歌山市加太2692 午後1時30分~午後3時
8月31日(木曜日) 大新連絡所 和歌山市新大工町23 午後1時30分~午後3時
9月7日(木曜日) 三田連絡所 和歌山市坂田286 午前10時~午前11時30分
名草支所 和歌山市紀三井寺673‐1 午後1時30分~午後3時
9月8日(金曜日) 湊連絡所 和歌山市湊3丁目8-21 午前10時~午前11時30分
松江連絡所 和歌山市松江中3丁目4-17 午後1時30分~午後3時
9月11日(月曜日) 木本連絡所 和歌山市木ノ本127-2 午前10時~午前11時30分
野崎連絡所 和歌山市野崎194-1 午後1時30分~午後3時
9月12日(火曜日) 小倉支所 和歌山市新庄45-2 午前10時~午前11時30分
和佐支所 和歌山市井ノ口255-1 午後1時30分~午後3時
9月14日(木曜日) 東山東支所 和歌山市山東中51 午前10時~午前11時30分
西山東支所 和歌山市吉礼342-2 午後1時30分~午後3時
9月15日(金曜日) 安原支所 和歌山市桑山38-1 午前10時~午前11時30分
岡崎支所 和歌山市森小手補1262-1 午後1時30分~午後3時
9月19日(火曜日) 田野支所 和歌山市田野343 午前10時~午前11時30分
雑賀崎支所 和歌山市雑賀崎1286 午後1時30分~午後3時
9月21日(木曜日) 雑賀支所 和歌山市西浜1丁目4-48 午前10時~午前11時30分
9月22日(金曜日) 貴志連絡所 和歌山市向88-1 午前10時~午前11時30分
有功支所

和歌山市園部1456-1

午後1時30分~午後3時
9月25日(月曜日) 西和佐支所 和歌山市栗栖72 午前10時~午前11時30分
四箇郷連絡所 和歌山市有本186-3 午後1時30分~午後3時
9月26日(火曜日) 高松連絡所 和歌山市東高松2丁目4-46 午前10時~午前11時30分
今福連絡所 和歌山市今福2丁目2-88 午後1時30分~午後3時
9月29日(金曜日) 宮前連絡所 和歌山市北中島1丁目7-1 午前10時~午前11時30分
宮連絡所 和歌山市太田2丁目1-26 午後1時30分~午後3時
10月4日(水曜日) 芦原連絡所 和歌山市雄松町4丁目18-2 午前10時~午前11時30分
和歌浦支所 和歌山市和歌浦西2丁目1-19 午後1時30分~午後3時
10月5日(木曜日) 本町連絡所 和歌山市北桶谷町7 午前10時~午前11時30分
楠見連絡所 和歌山市楠見中98-7 午後1時30分~午後3時
10月6日(金曜日) 新南連絡所 和歌山市木広町4丁目23 午前10時~午前11時30分
吹上連絡所 和歌山市堀止東1丁目6-17 午後1時30分~午後3時
10月12日(木曜日) 宮北連絡所 和歌山市黒田205-2 午前10時~午前11時30分
城北連絡所 和歌山市西鍛冶屋町7 午後1時30分~午後3時
10月13日(金曜日) 中之島連絡所 和歌山市中之島1495 午前10時~午前11時30分
広瀬連絡所 和歌山市広瀬中ノ丁1丁目16 午後1時30分~午後3時
10月16日(月曜日) 砂山連絡所 和歌山市砂山南2丁目1-4 午前10時~午前11時30分
雄湊連絡所 和歌山市伝法橋南ノ丁16 午後1時30分~午後3時

 

計量器の確認等

1 取引又は証明に用いる計量器と家庭用計量器は次のとおり区別されておりますので、計量器の側面等に付されている銘板等で証印や検定年月をご確認ください。また、前回受検となっている計量器(ハカリ)には、定期検査済証印(シール)を付しています。

取引又は証明用の計量器(主な証印拡大図)

イラスト:基準適合証印

イラスト:検定証印


取引又は証明以外用の計量器(家庭用)

イラスト:家庭用証印


定期検査済証印
実施年によって色が違います。
また、合格の場合、検査年(平成30年度以降は西暦の下二桁、平成29年度以前は和暦)及び月を付しています。

イラスト:定期検査済証印


2 未受検で取引又は証明用の計量器を使用している場合は、本市が実施する定期検査を至急受検してください。(定期検査を受けないまま取引又は証明に使用されますと、計量法違反行為となります。)

3 家庭用計量器で取引又は証明に使用している場合は、取引又は証明用の計量器に至急交換してください。また、購入以降、市の実施する定期検査を受検してください。

4 定期検査に代わる計量士(国家資格)による検査(代検査)を既に実施している場合は、代検査の報告をしてください。(報告の有無等について、各事業者で検査を実施した計量士にお問合せください。)

5 市集合検査場所での受検ができない場合、市民生活課にご相談ください。

6 取引又は証明用の計量器を使用しなくなった場合も連絡をお願いします。

7 その他(所在場所定期検査等)
(1)大型計量器(10トン以上)の定期検査時期については、検査実績を主体とし、10月に集約して検査を行っています。大型計量器を新設された場合等で検査を希望する場合は、検査日程、申請方法等が異なりますので別途ご相談ください。
(2)未受検の事業者で、取引又は証明用の計量器が大きい(ひょう量500キログラム以上)、数多く所有している等で動かせない場合は別途ご相談ください。
(3)上記7(1)、(2)検査では、本市の条件に合致しない場合、検査をお受けできない場合がございます。その際は、定期検査に代わる計量士(国家資格)による検査(代検査)をご検討ください。

主な計量器の検査手数料

種類 ひょう量 手数料
ばね指示はかり ひょう量100キログラム以下 500円
電気抵抗線式等のデジタルはかり ひょう量100キログラム以下 1,400円
電気抵抗線式等のデジタルはかり ひょう量250キログラム以下 1,800円
電気抵抗線式等のデジタルはかり ひょう量500キログラム以下 2,200円
皿手動はかり
(おもり5個分を含む)
ひょう量100キログラム以下 550円
台手動はかり
(おもり5個分を含む)
ひょう量100キログラム以下 550円
台手動はかり
(おもり5個分を含む)
ひょう量250キログラム以下 950円
台手動はかり
(おもり5個分を含む)
ひょう量500キログラム以下 1,550円

(注)ただし、高精度はかりを除く。(最小の目量又は表記された感量がひょう量の1万分の1未満のものは、各手数料金額の2倍です。)

このページに関するお問い合わせ

市民環境局 市民部 市民自治振興課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1045
ファクス:073-435-1253
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます