消費生活相談・消費者啓発事業について

 

ページ番号1002571  更新日 令和6年3月6日 印刷 

 和歌山市消費生活センターでは、消費生活に関する相談や消費者被害防止のための出前講座、消費者啓発を実施していますので、ご活用ください。

1 消費生活相談

 悪質商法による被害や、契約などのトラブルに対し、資格を持った相談員が解決のための助言や情報提供、あっせんなど、消費生活に関する相談を行っています。もし、不安になった場合や、身近な人が被害に遭っていると感じたときは、まずご相談ください。

2 消費生活啓発講座の開催(出前講座)

 多く寄せられる悪質商法の手口とその対処法等の解説や、消費生活全般に関して依頼内容に応じて講師を派遣し、消費者被害の未然防止及び消費生活知識の向上のため、消費生活啓発講座を開催しています。(申込等は和歌山市職員出前講座のページをご覧ください。)

3 消費者啓発の実施

 消費者被害防止のための注意喚起及び消費生活相談窓口周知の記事を市報わかやま、市ホームページへの掲載や、関係機関と連携し、情報提供を行うなど、消費者啓発を実施しています。

4 消費者事故情報の収集

 商品や役務などの使用、利用に伴う事故や安全性を欠く場合で、危険を感じたときは、ご連絡ください。関係機関と連携し被害の拡大、同種事故の防止に努めます。

5 消費者行政に関する首長表明(令和6年3月)

 和歌山市消費生活センターでは、「消費生活相談窓口」を設置し、消費生活相談員による相談業務を通じて、消費者被害の防止、救済を行っております。

 通信販売での化粧品や健康食品の思いがけない定期購入や悪質商法などによる消費者トラブルは複雑、多様化しており消費者を取り巻く環境は日々刻々と変化しています。高齢者を中心とした特殊詐欺の被害が発生し、成年年齢引下げによる若年層の消費者トラブルが危惧されるなど、消費者被害の未然防止のため年齢や性別を問わず広く消費者教育の推進、消費生活知識の普及、向上が求められています。

 本市としては、今後とも継続して市民の皆様の安全・安心を確保するため、消費生活相談の対応能力の向上や相談窓口体制の充実に努めてまいります。また、高齢者をはじめとした配慮を要する方々への見守りネットワーク体制の充実のため、令和2年2月に和歌山市消費者安全確保地域協議会を設置し、消費者被害の未然防止の強化を図って注意喚起や啓発に関する情報連携や共有に努めています。加えて職員出前講座、市報わかやま、ホームページ、SNSなど様々な媒体での迅速な情報提供、消費者教育講座の開催、街頭啓発など様々な方法を活用し、消費者自らが問題解決できる社会の構築に向けて今後も消費者行政の強化、推進に努めてまいります。

 市民の皆様には、日頃から消費生活センターが発信する情報にご注意いただき、消費生活に関してお困りごとなどがありましたら、一人で悩んだり抱え込んだりせず、お気軽に「消費生活相談窓口」へご相談いただければと思います。

                                     和歌山市長 尾花 正啓

6 その他

各事業(1から4の事業)の対象は、和歌山市民の方に限ります。
市外の方は全国の消費生活センター等一覧をご覧ください。
(下記リンクをクリックしてください。)

イラスト:国民生活センター

このページに関するお問い合わせ

市民環境局 市民部 市民自治振興課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1045
ファクス:073-435-1253
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