その他手続きについて

 

ページ番号1024480  更新日 令和1年5月17日 印刷 

協議

国等の機関が行う行為については、許可の必要はありませんが、市長への協議が必要となります。「風致地区内行為協議書(様式第4号)」に、関係図書を添えて提出してください。

必要な添付書類については、「風致地区内行為許可申請の手引き」にてご確認ください。

通知

許可や協議の適用除外となる行為(条例第3条各号参照)をしようとする際には、あらかじめ市長への通知が必要となります。「風致地区内行為通知書(様式第5号)」に、関係図書を添えて提出してください。

必要な添付書類については、「風致地区内行為許可申請の手引き」にてご確認ください。

地位の継承

許可を受けた者から何らかの形で、当該許可を受けた行為を行う権原を継承した者は、速やかにその旨を市長に届けなければなりません。「地位継承届出書(様式第8号)」に、継承の内容を明らかにすることができる書類を添えて提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1082 ファクス:073-435-1117
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