風致地区について

 

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風致地区とは

風致地区とは、都市計画法に定められている地域地区の一つで、都市の風致を維持することを目的に、優れた景勝地、樹林地、水辺地などの自然環境やこれら自然環境と調和した良好な住環境が形成されている地区を定めるものです。

和歌山市では、「和歌山市風致地区内における建築等の規制に関する条例」及び規則を制定し、平成26年4月1日より施行しています。
(注)平成24年4月1日に、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の一部施行に係る関係法令の整備(第2次一括法)により、面積10ヘクタール以上の風致地区の都市計画決定権限及び風致地区に係る建築等の規制に関する条例制定権限が、和歌山県から和歌山市に委譲されました。

市内には、6つの風致地区があり、地区内で建築物の建築・工作物の設置・宅地の造成など風致の維持に影響を及ぼす行為をしようとする場合には、市長の許可を受ける必要があります。
詳しくは、「風致地区内行為許可申請の手引き」をご覧ください。

風致地区に関する手続き等については、下記項目からご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1082 ファクス:073-435-1117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます