住居表示とは

 

ページ番号1001908  更新日 平成28年2月2日 印刷 

建物に整然とした番号を付けて、住所を分りやすく表示しようという制度です。
「住居表示に関する法律」が昭和37年5月10日に公布、施行され全国で実施されています。

なぜ住居表示が必要なのでしょうか?

住居表示を実施していない区域では、住所は、土地の番号である「地番」を「番地」として表しています。もともと「地番」は、明治時代に徴税のために、土地の所有を明確化したものなのです。番地は順序良く並んでいるわけではありません。
都市化が進んで、多くの人が住むようになってきた市街地では、地番をそのまま住所として使用していますと、町界が入り組んでいたり、大きな所在内では多数の家屋が同じ住所を表すことになったり、地番が順序良く付されていなかったり、分筆、合筆により枝番や欠番号、飛び番号が生じたりして、住所が非常に分りにくくなってきます。
その地域に住んでいる人たちは、慣れているのでさほど不便を感じないかもしれませんが、初めて訪問してくる人や宅急便、郵便、救急車、消防車、警察などは、住所をたよりに目的の場所に行くには時間がかかってしまいます。
こうした地番等の混乱を解消し、「分りやすい訪ねやすいまちづくり」を進めるために住居表示の制度が必要になってきたのです。

住居表示が実施されるとどう変わるのでしょうか?

一定のルールに基づき町割がされ、順序良く街区符号、住居番号が付番されることによって町が整然とし住所が分かりやすくなります。また、街区の角に街区表示板を、各戸の玄関に町名表示板、住居番号表示板を取り付けていただきますのでさらに訪ねやすくなります。
なお、学区や自治会などは変更ありません。

住居表示の具体的な作業は?

1.町を分りやすく区切り、新しい町名を付けます。

  • 町の境界は、公道、河川、水路、鉄道などの目に見えるはっきりとした恒久的なもので区切ります。
    道路をもって町の境界とするときは、南北線の道路にあっては東側を、東西線の道路にあっては北側を、それぞれ境界線とします。河川をもって町の境界とするときは、河川の中心線を、鉄道の場合はその側線を境界線とします。
  • 町名は、従来の名称や歴史、伝統、文化を大切にしたものにします。
  • 町の名称として「丁目」を付ける場合には、都市計画道路和歌山港鳴神山口線を東西の軸、国道26号線、国道24号線を南北の軸とし、その交点(県庁前交差点) を起点として順次配列し、「丁目」の数は9丁目以下にとどめるようにし、中心点又は軸に近いほうから始め、遠い方へすすみます。
  • 「宇」の呼称は用いないこととします。

2.街区を作り、番号をつけます。

  • 街区の境界も原則として、公道、河川、水路、鉄道などの目に見えるはっきりした恒久的なもので区切ります。
  • 街区符号は、数字を用い中心点(県庁前交差点)又は軸となる街路に最も近い街区を起点とし、千鳥蛇行式に順序良く配列するものとします。この場合の起点は、丁目の起点と一致させるようにします。街区符号は、数字に「番」を付けて呼ぶようにします。

3.住居番号を付けます。

  • 住居番号は、住居表示台帳として作成される地図に基づいて、建物その他の工作物に付けるものとします。
  • 原則として、中心点に近い街区の角を起点として、右回りに、街区の境界線を10メートルの間隔(「フロンテージ」といいます。)に区切り、住居番号の基礎となるべき番号を付けていきます。
  • 住居番号は、各建物その他の工作物の主要な出入り口が接する基礎番号となります。
  • 住居番号の呼称は、数字に「号」を付けて呼ぶようにします。

4.住居表示のしかた

イラスト:住居表示のしかた

5.表示板をつけます

  • 現在地や訪問先が分るように、各街区の四隅には街区表示板を、また各建物の玄関に住居番号表示板を取り付けます。

イラスト:表示板の取り付け

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