サービス付き高齢者向け住宅事業の登録制度

 

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サービス付き高齢者向け住宅事業の登録制度とは

サービス付き高齢者向け住宅事業登録制度とは、高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスの提供をうけることができる良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅を登録する制度です。

サービス付き高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅とは、住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えた住宅です。

 (注)平成27年4月1日より、サービス付き高齢者向け住宅について、住所地特例が適用されるようになりました。詳しくは「介護保険課」までお問い合わせください。

サービス付き高齢者向け住宅の登録基準

サービス付き高齢者向け住宅事業の登録にあたっては、住宅の規模や設備、提供するサービス、契約関係などの登録基準が定められており、基準を満たしたもののみ登録することができます。

登録基準(概要)は、以下をご覧ください。

サービス付き高齢者向け住宅の登録方法(手続き)

事前協議、登録申請、変更届など、手続きの方法は以下をご覧ください。

登録の更新について

サービス付き高齢者向け住宅は、初回の登録から5年毎に登録の更新手続きが必要となります。手続きの方法は以下をご覧ください。

サービス付き高齢者向け住宅整備事業に係る和歌山市への意見聴取

平成28年4月1日以降より、サービス付き高齢者向け住宅の整備事業に係る国からの補助金を受ける場合(既存建物を改修する場合も含む。)は、建設等の計画に係る市町村への意見聴取が必要となります。

和歌山市への意見聴取の方法は、以下をご覧ください。

問い合わせ先

住宅政策課    電話:073-435-1099 (直通)

・ サービス付き高齢者向け住宅の規模・構造、入居契約等に関すること

・ 事前協議、登録(新規・更新)申請、変更届、事業開始届、事業廃止届、意見聴取等の受付

高齢者・地域福祉課    電話: 073-435-1063 (直通)

・ 状況把握・生活相談サービス等、高齢者生活支援サービスの提供等に関すること

・ 経営状況等の報告に関すること

参考リンク

このページに関するお問い合わせ

都市建設局 建築住宅部 住宅政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1099 ファクス:073-435-1277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます