住居表示変更証明書

 

ページ番号1001904  更新日 平成30年4月11日 印刷 

住居表示を実施すると住所の表し方が変わります。
住居表示変更証明書は、住居表示の実施により、実施前の旧住所から実施後の新住所に変更したことを証明するものです。実施時点において、対照表に登録されている人や会社等について発行しています。

役所内の公簿(住民基本台帳、印鑑登録原票、選挙人名簿等)については、内部事務として変更されますが、その他の官公庁等について、例えば、法務局の登記簿(所有者の住所欄、法人の所在欄等)、陸運局(車検証)、免許証等については、皆さんご自身で住所変更の手続きをしていただかなければなりません。

住居表示変更証明書があれば、登録免許税はかかりません

住居表示変更証明書は、まちなみ景観課にて、無料で発行しています。
郵送の場合は、下記の住居表示変更証明願に、次の事項を記入のうえ、返信用切手と返送先を書いた封筒を同封し、まちなみ景観課までお送りください。

  • 証明に必要な方の氏名、法人又は建物・施設の名称
  • 旧住所と新住所
  • 申請者の住所、氏名、電話番号

(注)本人または同居の家族以外の代理人による申請をする場合は、本人から代理人への委任状を添付してください。

このページに関するお問い合わせ

都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1082 ファクス:073-435-1117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます