サービス付き高齢者向け住宅を運営する事業者の方へ

 

ページ番号1003080  更新日 令和1年12月16日 印刷 

サービス付き高齢者向け住宅事業の登録制度について

サービス付き高齢者向け住宅事業の制度概要、登録基準及び登録方法については和歌山市住宅政策課ホームページに掲載しております。

【重要事項説明書(有料老人ホームに該当する場合)について】

※新規・更新の登録申請を行う場合は、住宅政策課が定める重要事項説明書(別記様式 第3号の2)に、当様式の「別添5」(介護保険法に規定する特定施設入居者生活介護等の指定を受けている場合は「別添6」を含みます。)を添付の上、住宅政策課に提出してください。なお、有料老人ホームに該当しない場合は不要です。

和歌山市サービス付き高齢者向け住宅運営指導指針について

和歌山市では、サービス付き高齢者向け住宅事業の安定的かつ継続的な運営の確保及び入居者に対するサービスの質の向上を図るため、市内で運営されるサービス付き高齢者向け住宅に関する市の指導基準「和歌山市サービス付き高齢者向け住宅運営指導指針」を策定しています。

  • 適用日    平成27年10月1日                                                     

サービス付き高齢者向け住宅の事故報告について

事故発生時の報告については、下記を参照してください。

経営状況等報告について

和歌山市では、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅に、毎年7月1日現在の経営状況等の報告をお願いしています。

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 高齢者・地域福祉課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1063 ファクス:073-435-1268
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます