老人福祉施設等における事故報告の取扱いについて

 

ページ番号1011221  更新日 令和3年4月10日 印刷 

和歌山市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例、和歌山市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例、和歌山市有料老人ホーム設置運営指導指針、和歌山市サービス付き高齢者向け住宅運営指導指針に基づく本市への事故の報告について、次のとおり事故報告要領を定めました。以下の対象施設等につきましては、事故発生時には当該要領に定めるところにより事故報告書の提出をお願いします。

なお、事故報告書について、令和3年4月1日に様式が変更となりました。令和3年4月1日以降に提出していただく事故報告書については新様式での提出をお願いします。

※事故報告書は、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出してください。その後、状況の変化等必要に応じて、追加の報告を行ってください。

※事故報告書は、原則エクセルファイルに入力のうえ、メールで提出してください。



●提出先
 〒640-8511
 和歌山市七番丁23番地 和歌山市高齢者・地域福祉課 総務管理班
 メールアドレス:koureisha@city.wakayama.lg.jp
 電話:073-435-1063 
 ファクス:073-435-1268

 

養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

有料老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 高齢者・地域福祉課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1063 ファクス:073-435-1268
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます