改正障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止指針及び合理的配慮指針等について

 

ページ番号1003173  更新日 平成28年2月2日 印刷 

平成25年6月に「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、雇用分野における障害者に対する差別の禁止及び事業者の合理的配慮の提供義務が平成28年4月から施行されることとなりました。

対象となる障害者

身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者。

対象となる事業主

すべての事業主

各種指針等

このことに関し、以下のとおり、「障害者差別禁止指針」及び「合理的配慮指針」を国が策定しています。また両指針の解釈等については、Q&A【第一版】及び合理的配慮指針事例集【第1版】を国が策定していますので、事業主のみなさまには内容をご理解のうえ、適切な対処をよろしくお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
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