その他届出

 

ページ番号1018454  更新日 令和3年2月22日 印刷 

事業開始届

登録を受けた事業者の方は、サービス付き高齢者向け住宅事業を開始した場合、事業開始届出書を提出していただきます。

事業開始届の届出の時期

事業を開始した日から30日以内

事業開始届の届出に必要な書類

(注) 各2部(正本1部、副本1部)

○ 添付書類

  建物引渡し関係書類の写し(建築基準法及び消防法に基づく検査済証等)

 

登録事項等の変更の届出

登録を行った事業者の方は、登録事項に変更があったとき、又は登録申請書の添付書類の記載事項に変更があったときは、登録事項等の変更届出書を提出していただきます。

変更の届出の時期

変更があった日から30日以内

変更の届出に必要な書類

(注) 各2部(正本1部、副本1部)

○ サービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録事項等の変更届出書

登録事項等の変更の届出にあたっては、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」を利用し、届出書を作成・印刷して提出してください。

○ 添付書類 (登録事項の変更内容に係る書類)

※ 登録申請書に添付した書類の内容のみに変更があった場合は、住宅政策課まで連絡をお願いします。

 

廃業等届出書

登録抹消申請書

このページに関するお問い合わせ

都市建設局 建築住宅部 住宅政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1099 ファクス:073-435-1277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます