サービス付き高齢者向け住宅の登録基準(概要)

 

ページ番号1018467  更新日 令和1年12月18日 印刷 

サービス付き高齢者向け住宅の登録基準
項目 基準
入居者 (1)単身高齢者世帯
(2)高齢者と同居者(配偶者、60歳以上の親族、要介護・要支援認定を受けている親族、特別な理由により同居させる必要があると市長が認める方)
(注)高齢者:60歳以上の方、または要介護・要支援認定を受けている方
規模
設備

○ 規模の基準
各居住部分の床面積は、原則25平方メートル以上。
(ただし、居間、食堂、台所その他の住宅の共用部分が、高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18平方メートル以上。)

○ 設備の基準
各居住部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること。
(ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可。)
(注)表下の和歌山市の判断基準を参照

バリアフリー 賃貸住宅の加齢対応構造等が、段差のない床、浴室等の手すり、介助用の車椅子で移動できる幅の廊下その他の加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下を補うもので国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
サービス 少なくとも状況把握(安否確認)サービス、生活相談サービスを提供すること
  • 社会福祉法人、医療法人、指定居宅サービス事業所等の職員若しくは医師、看護師、準看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員の資格を有する者又は介護職員初任者研修課程を修了した者が少なくとも日中常駐((注)概ね午前9時から午後5時までの間、少なくとも1名が常駐すること。)し、サービスを提供すること。
  • 資格者の常駐する場所が「サービス付き高齢者向け住宅の敷地に近接する土地に存する建物」の場合、近接する土地は敷地から歩行距離で概ね500m以内の位置に存すること。
  • 常駐しない時間帯は、緊急通報システムにより対応すること。

(注)介護保険事業所の職員が兼務する場合は、介護サービス事業所とサービス付き高齢者向け住宅における業務時間帯を明確に区分した上で、それぞれの業務に従事すること。

契約関連
  • 書面による契約であること。
  • 居住部分が明示された契約であること。
  • 権利金その他の金銭を受領しない契約であること。(敷金、家賃・サービス費及び家賃・サービス費の前払金のみ徴収可。)
  • 入居者が入院したことまたは入居者の心身の状況が変化したことを理由として、入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除は行わないこと。
  • サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、敷金及び家賃等の前払金を受領しないものであること。

 

  家賃を前払いする場合

  • 家賃等の前払い金の算定の基礎、返済債務の金額の算定方法が明示されていること。
  • 入居後3月以内に、契約を解除、または入居者が死亡したことにより契約が終了した場合(契約解除までの日数×日割計算した家賃等)を除き、家賃等の前払金を返還すること。
  • 返済債務を負うことになる場合に備えて、家賃等の前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること。
その他 基本方針に照らして適切なものであること。

(注)詳細については、必ず法令等でご確認ください。

関係法令等

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このページに関するお問い合わせ

都市建設局 建築住宅部 住宅政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1099 ファクス:073-435-1277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます